2020 Fiscal Year Research-status Report
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19K01380
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
本間 靖規 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50133690)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 既判力 / 客観的範囲 / 主観的範囲 / 当事者適格 / 手続保障 / 訴訟担当 / 実体的当事者概念 / 形式的当事者概念 |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度は、研究の中間年に当たるので、中間報告を兼ねて、ドイツ・フライブルク大学ならびにハイデルベルク大学の民事訴訟法研究所で研究発表をして、現地の研究所スタッフの意見を聴取し、あらためて資料調査等を行うこと、また中国・上海の華東政法大学で同様の調査を行うことを考えていた。ところが緊急事態宣言が発出され、外国出張が不可能になったため、急遽、Stein/Jonasのコンメンタール民事訴訟法を購入して、既判力関係の条文の研究を中心にデスクワークをすることにした。 すでに成果の一部を2020年3月に「近時の判例に見るドイツ既判力論の一断面」三木浩一ほか編『民事手続法の発展』(2020年3月20日、成文堂)として公表していたが、2020年度は、会社訴訟における既判力並びに形成力の主観的範囲の研究を行い、2021年3月に会社法コンメンタール19(2020年3月30日、商事法務)において会社法834条~839条の解説として公表した。さらに現在は注釈民事訴訟法3巻(有斐閣)において将来給付訴訟における既判力問題を研究してすでにその部分の執筆を終えている。 既判力の主観的範囲は当事者適格等の当事者論と深く結びついている。これまでも当事者論については折に触れて研究を重ねてきたが、ドイツ民事訴訟法50条をめぐるドイツの判例、学説などを現在研究しているところである。今年度中に早稲田大学法学会100周年記念論文集に執筆を予定している。既判力の主観的範囲に関する論文を仕上げるべく研究を進め、昨年できなかったドイツや中国での研究報告の機会が到来するのを待っているところである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
外国における資料調査ができなかった分、日本でデスクワークを行い、上述のようなそれなりの成果を上げることができてはいるが、その検証のため国内外における出張が制限されたため、資料収集やインタビュー調査も極めて限定された形でしか実現できない状況の下、他の研究者の評価などが得られておらず、その先の研究の進め方を模索しているところである。当面はコロナ禍の下、現在の状況が続くと思われるので、このまま文献調査を続けて論文執筆の準備に励みたいと思う。年度後半に少しずつ出張を試みて成果の報告やインタビュー調査、外国における資料調査などを交えて研究の進捗を図りたい。 幸い、ドイツ・フライブルク大学から連絡を受け、可能な限り早期の共同研究の承諾を得られたところである。また上海の華東政法大学(日本法研究センター)における成果報告も予定されているところである。さらに近時、中国・海南大学からも講演の依頼を受けたところなので、来れも成果報告の一環として活用することを考えている。さらには機会を見つけて、ルクセンブルクのマックスプランク(ヨーロッパ民事訴訟法)研究所やヨーロッパ裁判所での資料調査・インタビュー調査なども行いたいと考えている。 これらにより今年度は、やや遅れがちの研究の進度を早め、遅れを取り戻して来年3月締め切りの論文集における研究成果へとつなげることができるよう研究努力を重ねていく予定である。そのため引き続きドイツを中心とした文献を収集する。
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Strategy for Future Research Activity |
前記のようにコロナ禍でまだできていない資料収集やインタビュー調査、成果の中間報告などを実現するために、国内、国外の出張が可能になる時期を待っているところである。特に、日本の民事訴訟法の解釈論を展開するためには、その母法国であるドイツ民事訴訟法の沿革や現在の状況をつぶさに知ることは不可欠のように思われる。これは一見、日本にいてもできることのように見えて実は困難を伴うことが多い。学問や裁判実務はまさに生き物であり、つねに現場にいてこれに接していることが現状を知る上で必要であることを実感する。そこで外国法との比較を通じて研究の展開を図ることを考えていた筆者にとって、それが不可能な状況になってしまっていたことは、研究にとって大変大きな痛手であった。今年度もいまのところ、これを実現するのが難しい状況にあるが、徐々に可能になるものと思われる。時期を見計らって是非とも当初の研究計画どおりの比較法的研究を実現したいと思っている。 これが可能となった時点でまずはドイツ・フライブルク大学民事訴訟法研究所での共同研究を再開したい。研究所のシュトゥルナー教授、ブルンス教授は旧知の研究者であり、常に便宜をはかってくれ、また協力を惜しまずにしてくれる。さらには、ハイデルベルク大学のケルン教授、ルクセンブルクにあるマックスプランク研究所のヘス教授などの助言も得て研究を進めることを考えている。さらには中国・上海の華東政法大学でも数度にわたるシンポジウムなどを通じて研究協力をいただいているが、そこでの資料収集や講演などを行って本研究テーマについての進展を図りたいと思っている。
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Causes of Carryover |
ヨーロッパに2度(ドイツ、ルクセンブルク)、中国に1度の出張を行い、資料調査、インタビュー調査、成果の中間報告を行う予定であったところ、いずれもコロナ禍の影響で出張が取りやめになり、これを果たすことができなかった。 2021年度は、前年度できなかった上記の出張予定をこなして、研究テーマに関する研究の進捗をはかり、テーマに関する研究成果をあげることに努める。すでにそのためドイツ・フライブルク大学と連絡を取り、2021年度中の民事訴訟法研究所への受け入れならびに調査への応諾をいただいている。また中国・上海にも連絡を取り、こちらも講演はじめ調査への協力を取り付けている。 2021年度当初ははまだコロナ禍の影響で緊急事態宣言が発出される等、国内、国外での調査ができない状況であるが、後期にはこれが改善されるものと推測しているところであり、前年度の分も含めて研究の進展を図りたいと計画して、各所への連絡を取っているところである。
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