2020 Fiscal Year Research-status Report
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19K01387
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
林 誠司 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20344525)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 自殺防止義務 / 精神科 / 閲覧権 / 診療情報 |
Outline of Annual Research Achievements |
医師責任法の各種責任法理が本来果たすべき役割を、それらの法理が本来保護すべき法益という視点から医師責任法体系の中で再定位するという本研究の最終目標に向けた令和2年度における研究実績は2つある。第1に、特にセカンドオピニオンのための開示請求の場面では医師の説明義務とも連続性を持ちうる、実体法上の診療記録の開示請求権に関するものであり、以下の知見を得た。 従来、個人情報保護法等の施行以前にわが国で診療記録の開示請求が問題とされた事案のほとんどが、医師・患者間の紛争を前提としたものであり、そのため証拠保全手続で開示が認められてきた結果、実体法上の開示請求権に関する議論の展開が乏しかった。個人情報保護法の下で公法上の開示請求権が患者に認められる現在でも、実体法上の開示請求の理論的根拠と限界が曖昧であることによって、個人情報保護法等の不開示事由の意義と限界も必ずしも解明されていない。以上のことから、実体法上の診療記録開示請求権の根拠と限界を解明する必要がある。そしてその解明は、(例えばセカンドオピニオンのための開示請求の場面で)説明義務という責任法理の射程を明らかするものでもある。 令和2年度の第2の研究実績は、精神科治療における医師の診療過誤(自殺防止防止義務違反)に関するものである。これは医師責任法体系における2本柱ともいうべき説明義務と診療過誤のうち後者に関する研究である。医師の診療上の注意義務の限界を明らかにするものであり、診療過誤という責任法理の守備範囲の一端を明らかにすることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
本研究課題においては当初、医師責任法に関する豊富な議論の蓄積のあるドイツにおける資料収集及び彼の地の研究者へのインタビュー等を予定していたところ、コロナ禍の影響により海外渡航が一切行えない状況となっている。そのため、参照しうる資料は国内の所在するものに限られると共に、彼の地での研究者との意見交換も実現していない。国内においても移動制限があるため、国内所蔵の資料を基に研究を進めるにあたり資料収集に大きな制約を受けている。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究は、その遂行過程を大きく3段階に区分し、それぞれの段階を各年度において達成すべき事柄と位置付けている。その3段階とは、①事案に応じた説明義務の保護法益の相違を明らかにし、その相違に応じて説明義務違反と法益侵害の因果関係判断基準も異なりうることを明らかにすること、②「相当程度の可能性」侵害の保護法益の内実(特に生命・身体保護の可否)を明らかにし、そこから説明義務法理との適切な限界付け(各責任法理の適切な守備範囲)を明らかにすること、③上記「相当程度の可能性」侵害及び説明義務法理のそれぞれが機能すべき場面(これらの法理の相互関係)と限界を明らかにすると共に、診断過誤及び記録作成義務Dokumentationspflicht等のその他の責任法理との有機的連携のあり方を明らかにすることである。令和元年度においては①に関する研究を遂行した。 当初の順序では令和2年度においては②に関する研究を行う予定であった。しかし、外国出張はおろか外国語文献の入手さえ困難である現在の状況に鑑み、さしあたり現在国内で入手可能な文献や情報を基に研究を遂行しうる見込みのある③の研究を行った。 令和3年度においては②の研究を行うと共に、これまでの研究の総括を行う予定である。ただし、当初の研究計画で予定していた外国での資料収集や現地の研究者との意見交換の行えない状況にあるため、研究期間の延長も視野に入れている。
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Causes of Carryover |
本研究課題においては当初、医師責任法に関する豊富な議論の蓄積のあるドイツにおける資料収集及び彼の地の研究者へのインタビュー等を予定していたところ、コロナ禍の影響により海外渡航が一切行えない状況となっている。また、国内においても移動制限があるため、国内所蔵の資料の収集にも大きな制約を受けている。次年度使用額に関する経費は、これらのインタビューや資料収集に充てることを予定していた費用である。現在の状況が解消された暁には、上記の研究活動の費用に充てる予定である。
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