2021 Fiscal Year Research-status Report
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19K01387
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
林 誠司 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20344525)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 死因説明義務 / 説明義務 / 診療記録 / 個人情報保護法 |
Outline of Annual Research Achievements |
医師責任法の各種責任法理が本来果たすべき役割を、それらの法理が本来保護すべき法益という視点から医師責任法体系の中で再定位するという本研究の最終目標に向けた令和3年度の研究実績は、説明義務法理における研究の深化にある。 説明義務法理において従来中心的に議論されてきた場面は、患者時自身に説明を行う場面であり、そこでの説明義務は、①療養方法等の指導により診療の成果を確保して患者の生命・身体を保護するか、又は②治療の効果やリスクを説明してその治療を受けるか否かを患者自身に決定させて患者の自己決定権を保護するためのものである。しかし、裁判例では、それ以外にも、③患者の死亡後、遺族に対して死因や診療経過を遺族に説明する義務(死因説明義務)が認められている。 令和3年度の研究では、死因説明義務の保護法益が、医療過誤訴訟を起こすか否かに関する遺族の自己決定権、または患者の死を受容できるようになるという遺族の精神的利益であること、個人情報保護法の施行により過去のものと考えられがちな診療記録(カルテ)開示請求の問題が、遺族からの請求については未解決のままであり、その請求の是非を死因説明義務の文脈の中で明らかにする必要のあること、死因説明又は診療記録開示を求めうる「遺族」の範囲を定める基準や方法を究明する必要のあることを明らかにし、これにより、医師責任法体系における各責任法理の有機的連携の在り方の一端を明らかにした。 また、上記①の説明義務に関して、考えられうる複数の療法の効果やリスクが有意に異なるとき、選択は患者に委ねられるべきであることから、侵襲性の療法との関係では、新たなリスクや効用をもたらさないいわゆる「保存的治療」も説明の対象となることを明らかにした。 なお、以上の成果はいずれも、掲載誌の刊行時期との関連から令和4年度に公表予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
医師責任法の各種責任法理が本来果たすべき役割を、それらの法理が本来保護すべき法益という視点から医師責任法体系の中で再定位するという本研究課題は、その遂行課程を大きく3段階に区分し、それぞれの段階を各年度において達成すべき事柄として位置づけている。その3段階とは、①事案に応じた説明義務の保護法益、及び説明義務違反と法益侵害の因果関係の判断基準の相違を明らかにすること、②「相当程度の可能性」侵害と説明義務の法理のそれぞれが機能すべき場面(これらの法理の相互関係)と限界を明らかにすること、③「相当程度の可能性」侵害及び説明義務の法理と、診療記録開示義務等他の責任法理との有機的連携の在り方を明らかにすることである。令和3年度までは、主に①及び③段階の研究を行った。 本来であれば②段階の研究へ進むべきであるが、研究の進展に伴い③段階の診療記録開示義務等他の責任法理が、従来考えられがちであるのとは異なり、医師・患者間の紛争の中で決して周辺的な法理ではなく、さらなる研究が必要なことが明らかとなった。 加えて本研究課題は、申請時において、医師責任法に関する豊富な議論の蓄積のあるドイツに赴き、現地の研究者へのインタビューや現地での資料収集を行うことを前提としていた。しかし、採択後生じたコロナ禍により海外渡航が制限されたため、主に国内所蔵の資料に頼らざるを得ない上、国内移動も制限されたため、資料収集に困難を生じている。 以上の2点より、進捗状況は「やや遅れている」といわざるを得ない。
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Strategy for Future Research Activity |
【現在までの進捗状況】で述べたように、説明義務及び医療過誤という2大責任法理以外に、従来周辺的な責任法理と考えられがちであった診療記録開示義務等の責任法理も、医師・患者間の紛争の中で重要な役割を果たしうることが明らかになったことから、これらの責任法理の研究を進めていく。 令和2年度及び3年度に引き続き、海外渡航は困難であることが予想されるため、国内の知己の研究者と協力し、必要な情報収集等に努める予定である。
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Causes of Carryover |
本研究課題は、申請時において、医師責任法に関する豊富な議論の蓄積のあるドイツに赴き、現地の研究者へのインタビューや現地での資料収集を行うことを前提としていた。しかし、採択後生じたコロナ禍により海外渡航および国内移動が制限されたため、予定していた支出が行われなかった。 今年度においては、海外渡航、それが不可能であれば国内での資料収集を予定しており、それらの費用に使用する予定である。
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