2022 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K01387
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
林 誠司 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20344525)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民法 / 医事法 / 民事責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究期間全体にわたって得た具体的知見は以下の通りである。 第一に、治療の効果やリスクを説明してその治療を受けるか否かを患者自身に決定させるための説明義務について、同義務は加害行為の態様(作為か不作為か)に応じて保護法益を異にしうるものであり、加害行為が作為からなるときは主に患者の生命・身体を、不作為からなるときは主に患者の自己決定権を保護法益とすること、後者の点から主に診療の不作為の責めが問われる場面で用いられる「相当程度の可能性」侵害法理も、(保護法益を患者の生命・身体とする)因果関係の証明軽減の法理としてではなく、患者の自己決定侵害を保護法益とする法理として捉え直す余地のあることである。 第二に、説明義務の保護法益として、患者の生命・身体や患者自身の自己決定権に加え、患者の死亡後の遺族に対する説明義務(死因説明義務)の場面では遺族の精神的利益(患者の死の受容)も認められるべきところ、個人情報保護法によりカルテの開示請求が比較的広く認められるようになった現在も遺族による請求については十分な検討が乏しく、開示請求の認められる「遺族」の範囲を定める基準や方法を究明する必要のあることである。 第三に、療養方法等の指導により診療成果を確保して患者の生命・身体を保護するための説明義務について、ありうる複数の治療法の効果やリスクが有意に異なるとき、選択は患者に委ねられるべきであるから、侵襲性の療法との関係では、新たなリスクや効用をもたらさない「保存的治療」も説明対象となることである。 最終年度は、各種の責任法理が本来果たすべき役割を、それらの法理の本来の保護法益という視点から一つの責任体系の中で改めて明らかにすることに努め、その作業の中で、司法の場で実践しうる医師責任法理の構築には、法学のみならず医療政策等隣接諸分野の知見も考慮した研究が更に必要であることを明らかにした。
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