2021 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
19K01388
|
Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
石綿 はる美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10547821)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
|
Keywords | 民事法 / 性別 / 家族 |
Outline of Annual Research Achievements |
婚姻制度と性別の関係について、嫡出推定規定をはじめとする親子関係の成立、別居・離婚時の監護者・親権者の指定のあり方についての研究を行った。前者の親子関係の成立については、現行法及び法制審議会(親子法制)で議論されている改正内容について確認し、少なくとも現状においては、婚姻と嫡出推定制度は密接に結びついたものであること、この場面における性別の意義は大きいことが明らかになった。後者の点に関しては、母親が監護者・親権者に指定されることが多く、ここでも性別が大きな意味を有するようにも思われるが、家裁実務では、別居・離婚までの監護の実績、監護能力、現状の監護の継続性といった諸要素が考慮された結果、より適切と思われる者が監護者・親権者に指定されている。したがって、母であるという性別が重視されているわけではなく、現状の考慮要素に基づいて判断した場合、子の監護者・親権者として適した者が母であることが多く、この場面においては、性別それ自体が法的に有する意義はそれほど大きくないことが明らかになったものと考える。 また、研究会に参加するなどして、同性カップルの法的処遇についての研究も行った。同性カップルに婚姻を認めるか否か、認めた場合の立法的対応について、イギリス・フランス・ドイツ・台湾などについて研究し、比較法視座を得るとともに、日本における同性カップルの法的処遇についての現状を整理した。本研究の目的との関係では、仮に同性カップルに婚姻を認め、婚姻が性中立的になった場合、性別の問題と密接に関連する嫡出推定規定の適用をどのように考えるのか、その問題に対応するために異性カップル間の婚姻における嫡出推定規定の見直しの必要があるか、という問題が生じることが改めて明らかになった。 なお、産前産後の休暇による研究中断(R4/2/25~R4/3/31)がある。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2021年度は、当初の計画では、フランス法において「性別」がどのような法的意義を有するのかを研究する予定であった。しかしながら、2021年度は、【研究実績の概要】において記載したように、嫡出推定等の親子関係、別居・離婚時の監護者・親権者の指定、同性カップルの法的処遇という諸問題について研究を行い、それぞれの制度において性別の有する意義がどのようなものかを検討するという研究を行った。そのため、フランス法に特化した研究ではなく、諸制度を横断的に研究することにより性別が法的に有する意味を研究することになった。その横断的な研究の際に、必要に応じてフランス法研究も行ったものの、フランス法を全体的に研究し、フランス法における性別の意義を研究することができていないため、当初の計画よりやや遅れているものと考える。
|
Strategy for Future Research Activity |
2022年度は、当初の研究実施計画に基づき、日本法における「性別」の法的意義の研究を中心的に行うことを予定している。それに加えて、2021年度に十分に行うことができなかったフランスにおける「性別」の法的意義の研究についても、フランスの判例研究をすること等を通じて行っていくことを予定している。
|
Causes of Carryover |
当初予定をしていた海外(フランス)における調査研究を行わなかったこと等から、次年度使用額が生じることになった。 2022年度は、状況に応じて、フランスへ渡航しての調査研究を再検討するとともに、文献を用いての調査研究を行っていくことにする。
|
-
[Book] 家族と刑法2021
Author(s)
深町 晋也 (コメント:石綿はる美)
Total Pages
284
Publisher
有斐閣
ISBN
9784641139510