2019 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
19K01391
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
田中 宏治 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (60294005)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 代償請求権 / 民法422条の2 / 履行不能 / 民法412条の2 / ドイツ新債務法 / 売買 |
Outline of Annual Research Achievements |
わが国の平成29年民法改正において新設された代償請求権規定(民法422条の2)の研究においては,ドイツ民法学が参考になる。なぜならば,履行不能を要件とする明文の代償請求権規定を有する国はドイツだけであり,そのドイツ法を参照して平成29年民法改正が成立したからである。もっとも,日独法には相違点もあり,とりわけ民法上の他の諸制度との関連に注意を払う必要がある。 本研究は,未開拓の研究領域であった,代償請求権と他の諸制度との関連を発展的に検討することを目的としている。具体的には,基礎研究として既に平成30年度に科研費補助金(研究成果公開費(学術図書))を受けて刊行した拙著『代償請求権と履行不能』において将来の課題として指摘しておいた,他の諸制度との関連と展開を5年間掛けて検討するものである。 初年度の令和元年度においては,次の2点において研究実績を上げることができた。 第1に,日本私法学会個別報告である。第83回大会(令和元年10月6日・立教大学)において行われた5件(5人)(民法学は3件)の個別報告の1つであった。第1部会の第1報告として,拙著『代償請求権と履行不能』に基づいて実施した。自身として平成18年度に続く2回目の個別報告である。生涯2回の個別報告は,日本私法学会の永い歴史においても(椿寿夫教授に続き)2人目とのこと,光栄の至りである。 第2に,代償請求権と関連する諸制度の一つでもある「売買」を巡る諸問題について,文献による調査の他,ドイツの研究者との議論を通して研究を深めた。その一環として,令和元年8月に4週間の在外研究をドイツ・フライブルク大学において実施した。なお,令和2年3月にも同様の在外研究を予定していたけれども,コロナウイルス禍のため延期した。また,令和2年度の科研費補助金(研究成果公開費(学術図書))に内定した『売買』は,この部分の研究実績でもある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和2年3月に予定していた4週間の在外研究をコロナウイルス禍のため延期ししたためである。 つまり,代償請求権と関連する諸制度の一つでもある「売買」を巡る諸問題について,文献による調査の他,文献になっていない問題についてドイツの研究者との議論を通して研究を深めるため,令和元年8月と令和2年3月にそれぞれ4週間の在外研究をドイツ・フライブルク大学において予定していた。そのうち,令和元年8月分については予定どおり実施することができたけれども,令和2年3月分については,コロナウイルス蔓延を理由に受入先の研究機関(フライブルク大学法学部民事訴訟法研究所)から渡航自粛を要請されたため,これを延期したものである。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年3月に予定していたところコロナウイルス禍によって延期した在外研究を,令和2年8月に実施したいと計画している。しかし,令和2年4月現在においてもコロナウイルス禍の先行きが見通せない状況であるため,令和2年8月の在外研究の実現可能性は,必ずしも高くはない。 上記在外研究を実施できない場合には,さらに令和3年3月に延期できるかどうか,その可能性を探りつつ,文献による調査とインターネットを用いた研究を継続する予定である。
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Causes of Carryover |
1.次年度使用額が生じた理由 コロナウイルス禍のために令和2年3月に予定していた4週間の在外研究を次年度に延期したため。 2.使用計画 延期した在外研究を令和2年8月に実現する計画である。
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