2021 Fiscal Year Research-status Report
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19K01391
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
田中 宏治 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (60294005)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 代償請求権 / 民法422条の2 / 履行不能 / 民法412条の2 / ドイツ新債務法 / 売買 / 代償財産 / 相続財産 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究においては,わが国以外で,履行不能を要件とする代償請求権規定を有する唯一の国としてのドイツを比較法対象国とし,代償請求権につき,権利論的分析に加え,その権利を生じさせる行為としての行為論的分析を進めている。 研究初年度(2019年度)には,代償請求権についての権利論的分析の一応の完成形として,私法学会個別報告「代償請求権と履行不能」を実施した。また,行為論的分析の,論文集『ドイツ売買論集』に着手した。2年目(2020年度)には,権利論的分析の,論文「ドイツ相続法における代償財産」を完成させた。また,前年度から継続していた,『ドイツ売買論集』を完結させた。 これを受けて,当該年度,すなわち3年目(2021年度)には,次の2点において研究実績を上げることができた。 第1に,日本私法学会第84回大会(2021年10月9日・オンライン)において行われた個別報告(第1部会の第5(最終)報告,21件のうちの1つ)として,「ドイツ売買論の現在――判例・学説・立法の三位一体――」との題目で実施した。自身として前回第83回大会(2019年10月6日。2020年度は大会中止)に続く3回目の個別報告であった(なお,2回以上の個別報告者は,椿寿夫教授(2回。1961年度・1996年度),加藤雅信教授(3回。1974年度・1983年度・1989年度),野澤正充教授(1994年度・2009年度)および私(3回。2006年度,2019年度・2021年度),とのことである。2019年度の実施状況報告書中の誤記を訂正したい)。 第2に,権利論的分析の「代償財産」に関する研究を発展させる形で,広くドイツ相続法に研究領域を広げ,個別問題としては,「デジタル遺産」問題に着目し,研究分野を開拓した。具体的には,「ドイツ民法におけるデジタル遺産――フェイスブック事件――」(磯村保古稀)を上梓した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
以下のプラスとマイナスの要素を勘案すると,全体では当初の計画以上の進展と判断することができる。 プラスの要素として,第1に,海外(ドイツ)との学術交流について,新型コロナウイルス感染症のため,渡航の上での対面の交流は困難になったけれども(3年間で僅か1回),オンライン技術を活用し,対面によらない交流をすることができるようになったことを挙げることができる。これは,本課題の範囲にとどまらず,将来の研究を左右する,非常に大きな出来事であった。 第2に,「代償財産」研究を通し,ドイツ相続法の研究を本格化させることができたことが大きい。「代償請求権」という法制度,そしてその法思想が債務法以外の領域にも関連し展開することを研究できていることは,本課題が当初の計画以上に進展していることの証しである。現在は,「代償財産」から遺産分割,さらには相続法全般に対象を拡大してきている。2022年度は,さらにその方向を追求する計画であり,学会に相当な寄与をすることができる,と考えている。 マイナスの要素として,新型コロナウイルス感染症のため,海外渡航の上での対面の学術交流が困難になっている点である。具体的には,2020年3月,2020年8月,2021年3月,2021年8月,2022年3月の5回,具体的に計画していたドイツ・フライブルク大学での在外研究を,いずれも直前に延期せざるを得なくなったことは,準備に費やした時間や費用を相当に無駄にし,残念なことであった。しかし,上述のとおり,オンライン交流が相当にこれを補うようになっていることは,瓢箪から駒の成果であり,また,2021年12月には短期間ながらもドイツを訪問し,ドイツ人研究者との対面での交流が実現できたこと,さらには,2022年8月にもドイツでの短期在外研究を予定していることを考慮すると,そのマイナスも大幅に緩和されている,と言うことができる。
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Strategy for Future Research Activity |
「代償請求権」から,「代償財産」,相続財産,遺産分割,さらには相続法全般に研究対象を拡大することに成功しているので,今後もさらにその方向を追求する計画である。 具体的には,2022年8月に,ドイツ・フライブルク大学での在外研究を予定している。とりわけ,ドイツ相続法の理論と実務の双方において,研究を深化させるべく,ドイツ人研究者(大学教授)とドイツ人実務家(裁判官)との交流を計画している。他方,オンラインによるドイツ人教授との学術交流は過去3年と同様に継続し,また,文献による調査とインターネットを用いた研究も継続する予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症により,計画していた短期在外研究を延期したため。
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