2019 Fiscal Year Research-status Report
フランスにおける占有訴権の廃止とその影響-占有概念の現代的意義-
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19K01393
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
香川 崇 富山大学, 学術研究部社会科学系, 教授 (80345553)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 占有訴権 / 占有 / レフェレ |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は、(占有訴権制度の廃止を定めた)2015年2月16日の法律に至るまでの占有訴権制度に関する判例及び立法の展開と占有訴権に関する学説を検討した。 フランスにおいて、所有物返還訴権の管轄は大審裁判所、占有訴権の管轄は小審裁判所とされていた。そして、新民事訴訟法旧1265条は、所有物返還訴権と占有訴権の並行禁止(non-cumul)を定めていた。 もっとも、学説は、近時、占有訴権の利用が減少しつつあること、迅速な紛争解決方法としてレフェレ手続の方が用いられる傾向があることを指摘していた。そして、1995年、破毀院は、占有に関わる紛争であってもレフェレ手続を用いることができることを認めた。 占有訴権に関する右のような状況において、小審裁判所・近隣裁判所・大審裁判所の管轄に関する法律(2005年1月26日の法律)によって、占有訴権の管轄は、所有物返還訴権と同じ大審裁判所へと変更された(翌年、管轄変更に関する条文が廃止されたものの、2008年に改めて、占有訴権の管轄が大審裁判所へと変更された)。同法律の立法担当者は、占有訴権を廃止したとしても、単純かつ迅速なレフェレ手続が認められていると指摘していた。 そして、2009年、破毀院の年次報告書及び、アンリ・カピタン協会によるフランス民法物権法改正準備草案において、占有訴権の廃止が提案された。 訴訟事件の分配及び特定の裁判手続の負担軽減に関する法律(2011年12月13日の法律)の立法過程において、占有訴権を廃止する旨の規定を定めるべきかが議論になったものの、占有訴権は維持された。しかし、破毀院は、2012年の年次報告書で占有訴権の廃止を再び提案した。以上のような判例や立法を経て、2015年の法律によって占有訴権は削除された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
占有訴権制度の廃止を定めた2015年2月16日の法律に至るまでの占有訴権制度に関する判例及び立法の展開とそれに関する学説に関する資料を収集することができ、判例、立法及び学説の展開を十分に調査することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度は、フランスにおけるレフェレ制度の展開と2015年2月16日の立法趣旨について検討する。当初の研究実施計画では、フランスでの現地調査を予定していた。また、研究に必要な文献を他の都道府県の大学の図書館に出向いて調査することも予定していた。しかし、昨今の状況から、日本からフランスへの渡航及び他の都道府県の大学図書館の利用は極めて困難である。 また、本年度は、フランスからレフェレに関する図書を購入して研究する予定であったが、フランスからの流通が滞っている現状においては、多数の図書を購入することは困難である。 そこで、当初予定していた研究手法とは異なるものの、フランスからできうる限りの図書を購入しつつ、インターネットを通じて入手できる図書(例えば、フランス国立図書館のWebサイトに所蔵されている図書の電子データ)、破毀院判例並びに立法資料を併用して、フランスにおけるレフェレの現状と2015年2月16日の立法趣旨に関する調査研究を行うこととしたい。
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