2020 Fiscal Year Research-status Report
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19K01404
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
長坂 純 明治大学, 法学部, 専任教授 (90222174)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 改正民法 / 契約法規範 / 契約責任 / 典型契約 / 混合契約 / 非典型契約 |
Outline of Annual Research Achievements |
第1は、2020年4月より施行された改正民法における財産法の体系的な理解を踏まえ、契約法の構造把握を行った。本研究目的の基礎的な前提作業として、これまでの伝統的な契約法規範の変容過程を明らかにするとともに、契約に関する個別制度の構造と諸制度間の関係を検討した。 第2は、典型契約制度の意義と契約類型の法的対応について考察した。近時の契約自由の強調ないし合意重視の傾向を踏まえた契約債権を中核とする改正法において、典型契約制度の意義と契約類型の本性を明らかにする必要がある。そこで、まず、わが国における契約類型論(典型契約、混合契約、非典型契約に関する議論)の展開と改正民法の規律構造を明らかにした。次に、ドイツ法における議論状況、すなわち典型契約(法定契約類型)の意義・機能をめぐる議論および契約類型論の展開(混合契約類型、非典型契約その他の類型)について検討した。そして、ドイツ法の契約法体系(追加補充型)に対するわが国の特質(基本類型保持型・原型尊重型の契約法体系)を明らかにしたうえで、典型・混合・非典型契約の契約類型概念は、相互に流動性・連続性を有する段階的存在として理解されるべきであることを主張した(類型的志向から段階的思考への転換)。これは、本研究の中核となる成果の1つである。 第3は、これまでに確立した判例法理の改正民法における展開について検討を加えた。改正法の各条項に関わる重要判例を取り上げ、当該判例の理論的位置づけを明らかにしたうえで、法制審での議論も踏まえ、今後の展開可能性を検討した。特に、契約法に関わる判例を検討対象とし、契約法規範の判例実務における意義を明らかにすることを目的とした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、「契約法規範の変容と責任構造の解明」を目的に、前年度(2019年度)は、「改正民法における契約債権法の基本原則〔合意原則、契約の拘束力、契約の尊重思想〕」、「債務不履行責任の帰責構造(民法415条)」、「原始的不能と債務不履行責任(民法412条の2)」に関する研究を実施した。 これを受け、2020年度は、改正民法の施行を受けて、契約債権法の体系的な構造把握を前提にして、典型契約制度の意義・機能と契約類型の位置づけを考察した。その意図は、第1に、典型契約制度を積極的に評価する近時の傾向の中で、改正法の基本原則を踏まえてその意義を再検討してみる必要があることである。第2に、新規の契約類型も含めて、その理解が契約の性質決定および責任構造の解明にとって有益であることである。第3に、今後検討されるべき典型契約制度の再構築へ向けた議論にとっても有益である。新類型の創設、既存の典型契約類型の再構成(再分類)、諸契約間での整序、契約内部でのサブ類型の創設など、将来的な契約法規範の構築へ向けた基礎的考察としても意義がある。さらに、これまでの判例法理の改正民法における意義と今後の展開可能性について考察した。 本研究課題の目的の達成へ向けておおむね順調に進展している。なお、コロナ禍の影響により国内外の他の研究者との交流は断念せざるを得なかった。
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Strategy for Future Research Activity |
第1は、契約不適合責任の性質と帰責構造の考察を行う。まず、改正前民法の下での瑕疵担保責任論(法定責任説、契約責任説、両説の理論的整合性を図る見解)・判例の動向と理論的到達点を踏まえ、改正民法の立法過程および契約不適合責任の規律構造とその評価に関する状況を明らかにする。そして、わが国の議論に影響を与えてきたドイツ法における理論動向を検討する。特に、瑕疵責任と一般給付障害法との関係、瑕疵責任の効果に関する規律を中心に検討を加える。そのうえで、改正民法における契約不適合責任の性質と効果に関する今後の議論の展開可能性を検討する。新たに創設された契約不適合責任は、債務不履行ととしての性質が付与されたが、売買において特別規定も設けられ、契約責任の構造把握にとって重要な検討素材となる。 第2は、これまでの研究成果のまとめを行う。①「改正民法における契約債権法の基本原則」(合意原則、契約の拘束力、契約の尊重など)、②「契約規範の変容と契約類型」(典型契約制度の意義、契約類型の正当化)、③「債務不履行責任の帰責構造」(損害賠償請求権の要件、過失責任主義の帰趨など)、④「原始的不能と債務不履行」(原始的不能ドグマの廃止と責任構成)、⑤「契約不適合責任の性質と帰責構造」を中心に成果をまとめる。
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Causes of Carryover |
研究テーマに関連した文献・資料の購入に際して、残額が生じた。それは、翌年度分として請求した助成金と合わせて使用する予定である。特に、外国法文献・資料の購入に充てる予定でいる。
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