2021 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K01404
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
長坂 純 明治大学, 法学部, 専任教授 (90222174)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 改正民法 / 契約の尊重 / 典型契約 / 債務不履行責任 / 原始的不能 / 契約不適合責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
2021年度は,第1に,改正前民法の瑕疵担保責任に関する契約責任説に依拠して改正民法に導入された「契約不適合責任」の性質と帰責構造を考察した。改正前民法下で議論された瑕疵担保責任論の展開を跡づけ,改正法に導入された契約不適合責任の規律構造を整理したうえで,その帰責構造の解明へ向け今後留意されるべき論点について検討した。特に従来の瑕疵担保責任論と改正民法の対応,契約不適合責任の適用場面,また,責任内容につき一般債務不履行責任との関係に焦点を当て、ドイツ民法理論との比較から検討を加えた。 第2に,これまでの研究成果を総括し,今後の展開可能性を明らかにした。すなわち,①改正民法の体系化原理である「合意原則」および契約責任の根拠原則とされる「契約の拘束力」との関係から「契約の尊重」思想の意義・機能を明らかにした。②契約法規範を理解する前提として,典型契約制度の意義と契約類型の把握,および典型契約制度の再構築へ向けた展開可能性を明らかにした。③債務不履行による損害賠償(民法415条)の帰責構造に関して,伝統的な過失責任主義を放棄し,「契約の拘束力」を根拠とする近時の動向に対する批判的検討を加えた。また,いわゆる原始的不能ドグマを克服し,不履行賠償を認める民法412条の2第2項の構造も併せて検討した。④瑕疵担保責任に関する契約責任説に依拠して導入された「契約不適合責任」の性質と帰責構造を検討した。 本研究は,改正民法の施行により,伝統的な契約法規範が変容した理論動向を明らかにするとともに,それが今後,契約責任法理の再構築へ向けてどのように展開されるのかを明らかにすることを目的とする。研究期間全体を通じて実施した研究成果は,当初の目的をほぼ達成し得たものと考える。
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