2020 Fiscal Year Research-status Report
The Third-party Opposition Proceeding in Corporate Litigation
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19K01408
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Research Institution | Aichi University |
Principal Investigator |
吉垣 実 愛知大学, 法学部, 教授 (60340585)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 仮処分 / 会社仮処分 / 対世効 / 確定判決 / 文書提出命令 / 自己利用文書該当性 / イン・カメラ手続 / 第三者効 |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度の実績は次の通りである。判例評釈「株式会社の社外役員で構成される調査委員会作成に係る調査報告書が民事訴訟法 220 条 4 号ニにいう『自己利用文書』に該当しないとされた事例」新・判例解説watch vol28 (日本評論社、2021年)185頁~188頁。翻訳[単]李哲松著、吉垣実訳「会社訴訟における仮処分」国際問題研究所紀要156号 (2020年10月)291頁~311頁。学会等発表(報告[単])「法人の内部文書に対する自己利用文書性の解釈」(日本民事訴訟法学会関西支部研究会報告)民事訴訟雑誌67号(2021年4月)193頁。学会等発表(報告[単])「文書提出命令における自己利用文書該当性の判断について-『特段の事情』の意味、イン・カメラ手続の検討を中心にして」国際問題研究所主催 国際シンポジウム「文書提出命令をめぐる比較法的検討」における個別報告(2021年03月)。吉垣報告、吉田英男准教授(琉球大学法科大学院)「事故調査報告者に対する文書提出命令-英米法のdiscoveryの趣旨に鑑みて-」、ジョン・ビョンソ教授(韓国・中央大学法科大学院)「文書提出命令の比較法的検討-韓国法の見地から-」の3本の報告を踏まえ、質疑応答を行った。取り上げた事例の多くは、会社関係訴訟に関するものであった。 上記の他、丸山秀平先生古稀記念論文集・商事立法における近時の発展と展望に、論文を提出した(2021年8月刊行)
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究テーマについて、海外の研究者との交流を踏まえ、論文に纏める予定であったが、コロナの問題もあり、研究活動に支障が出た。しかし、オンラインや文献研究により、おおむね順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
コロナ問題で研究に支障ができることが予想されるが、工夫をして成果を発表したいと考えている。
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Causes of Carryover |
コロナウイルスの問題があり、当初予定していた出張(海外調査・国内調査)をすることができなかった。オンラインで調査の一部を行ったため、使用額が当初の予定と異なることとなった。
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