2021 Fiscal Year Annual Research Report
予防原則と〈「純粋に仮定的なリスク」の排除〉―アメリカ環境法からのアプローチ
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19K01421
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
赤渕 芳宏 名古屋大学, 環境学研究科, 准教授 (60452851)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | アメリカ環境法 / 予防原則 / 科学的不確実性 / 純粋に仮定的なリスク / 憶測 / リスク管理 / 絶滅の危機にある種に関する法律 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究実施計画に従い、科学的不確実性下での行政決定の根拠からの〈「憶測」の排除〉に関し、アメリカの環境法分野における裁判例、学術文献および行政文書の収集と分析とを行った。裁判例としては、「絶滅の危機にある種に関する法律」(ESA)に基づく連邦行政機関の決定が争われたものを集中的に取り扱った。ただし、ESAに関する裁判例として検討対象となったものは、比較的最近のものが多く、これらをアメリカ環境法の展開過程に適切に位置づけるために、同様の考え方を示す過去の裁判例を探索し分析する作業をあわせて行った。 その結果として、第1に、行政決定の根拠からの〈「憶測」の排除〉を謳う裁判例は、予防原則の発想を示すものとして著名なEthyl Corp.判決(1976年)をはじめ、古くからみられ、その後の裁判例(ESAに関するもの以外のもの)において若干の展開がみられることが確認された。第2に、アメリカ(環境)法学説において予防原則(とくに〈強い〉予防原則と呼ばれる考え方)を批判する論者のなかには、批判の理由のひとつとして、それが「憶測」に基づく規制を正当化することを挙げるものがある。しかし、こうした論者においても、何がそこにいう「憶測」にあたるのかは、かならずしも明確ではないことが明らかとなった。第3に、ESAに関する裁判例の分析の結果、「憶測」の内容として理解されるものには、少なくとも、(1)行政決定を支持する科学的証拠が全く存在しないこと、(2)行政決定を支持する「一般に受容された」法則はあるが、これを支持する科学的証拠が存在しないこと、(3)行政決定を支持する定量的データが存在しないこと、があることが明らかとなった。 以上の研究結果は、わが国環境法学における予防原則論、とくにその適用要件である「科学的不確実性の存在」のありようを論じるにあたり、基礎的知見を提供するものである。
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Research Products
(5 results)