2020 Fiscal Year Research-status Report
アメリカ大統領による法に依拠しない法執行能力の獲得:覚書という大統領令を中心に
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19K01446
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Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
Principal Investigator |
梅川 健 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (40635033)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
菅原 和行 福岡大学, 法学部, 教授 (90433119)
梅川 葉菜 駒澤大学, 法学部, 准教授 (60780517)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | アメリカ政治 / 大統領制 / 大統領令 / 大統領覚書 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度の以下の3点に取り組んだ。 1)オバマ政権における大統領覚書についてのデータ・セット構築を昨年度から引き続き進めた。アメリカ大統領が行政組織に下す命令は、大統領令と日本語で総称されているが、その中には「行政命令(executive order)」や「布告(proclamation)」、本研究で注目する「大統領覚書」を含む。覚書は近年の大統領によって多用されるようになった形態であり、オバマ大統領は根拠法を示さずに行政組織に命令を下している。大統領がどのような場合にどのような覚書を発するかを明らかにするために、覚書についてのデータ・セット構築を進めた。
2)大統領が覚書によって下す命令に対抗する主体のとしての州政府についての文献の収集に努めた。大統領が覚書によって、根拠法を示さずに命令を下した場合、その行動は他の権力主体によって抑制されうるのだろうか。アメリカでは州政府が相当程度の権力を有しているために州政府に注目する。資料の収集については、コロナ禍のために思うように進めることができなかった。
3)大統領が覚書によって、根拠法を示さずに命令を下した場合、命令された行政組織はどのように対応するのだろうか。この問いを明らかにするために、具体的な事例研究を進めた。行政組織が実際にどのように対応しようとしたのかについて文献調査は進んだものの、資料調査についてはコロナ禍のために思うように進めることができなかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
アメリカでの資料調査を予定していたものの、新型コロナ・ウイルスの感染拡大のため、現地での資料調査を諦めざるをえなかったため。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの準備に基づいて、1)覚書の特徴についての計量的分析に取り組み、2)覚書に対抗する州政府の行動についての事例研究、3)行政についての事例研究を進める。
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Causes of Carryover |
コロナ禍により、アメリカ合衆国での資料調査の実施を延期し、その分の旅費の支出がなくなったため。
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Research Products
(2 results)