2020 Fiscal Year Research-status Report
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19K01458
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
原田 久 立教大学, 法学部, 教授 (70275460)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
芦立 秀朗 京都産業大学, 法学部, 教授 (00387995)
藤原 真史 山梨大学, 大学院総合研究部, 准教授 (20366975)
河合 晃一 金沢大学, 法学系, 准教授 (50746550)
小田 勇樹 日本大学, 法学部, 講師 (60794378)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 独立行政法人 / 自律化 / 国立研究開発法人 / 傾向スコアマッチング |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、独立行政法人通則法改正に基づく国立研究開発法人類型の選択が当該独立行政法人の主務大臣に対する自律性に与えた因果効果を実証的に分析した。 昨年度の研究では、独立行政法人制度改革が独立行政法人の主務大臣に対する自律性に与えた影響は政策に関するPDCAサイクルを通じて一様ではなく,事前統制の局面と事後統制の局面で異なっていることを明らかにした。しかし、この時点では、独立行政法人通則法改正以前のデータが不足していたために,国立研究開発法人に移行した法人が独立行政法人通則法改正前から有していた自律性の程度を十分考慮することなく独立行政法人の自律性について結論を導いているところに課題が残っていた。 そこで本年度は、国立研究開発法人として中期目標管理法人から括り出された研究開発を担う独立行政法人群を「処置群」,中期目標管理法人に据え置かれつつも研究開発を担う独立行政法人群を「対照群」と捉えた上で,観察データによる準実験的研究手法である傾向スコア・マッチング法(propensity score matching)に基づく分析を行い、国立研究開発法人類型の選択が当該独立行政法人の主務大臣に対する自律性に与えた因果効果の解明を試みた。 かかる分析により,独立行政法人制度における政策の PDCA サイクルのうちC及びA(評価及び改善事項の指摘)の局面では,国立研究開発法人という法人類型の選択が独立行政法人の主務大臣に対する自律性を高めたことを裏付けることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の総括を担当している研究代表者(原田)は,昨年度構築したデータ・セットに基づいて、国立研究開発法人類型の選択が当該独立行政法人の主務大臣に対する自律性に与えた因果効果を分析する論文を公表した。 次に,独立行政法人の「空間」担当の研究分担者(芦立)は,研究代表者,研究分担者,研究協力者及び総務省行政管理局職員が参画する研究会において「独立行政法人の自律性―国際協力機構を事例として―」と題する研究発表を行った(2020年12月)。また、独立行政法人の「歴史」担当の研究分担者(藤原)は、上記研究会において「独立行政法人制度観の変遷―改革と活用の狭間で―」と題する研究発表を行った(2021年3月)。独立行政法人の「理論」担当の研究分担者(河合)及び独立行政法人の「計量」担当の研究分担者(小田)は,各研究分担領域の文献・資料収集を進めるとともに,上記研究会において積極的に議論に参画した。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の最終年度にあたる今年度は、一昨年度及び昨年度における独立行政法人の自律性に関する研究成果を踏まえ、独立行政法人の政策実施組織化の実態を記述するとともに政策実施組織化の要因について分析する。 独立行政法人の政策実施組織化を捉える一つの指標は、府省による独立行政法人への新たな目標の追加である。新たな目標が付与されることにより独立行政法人の政策実施業務が増加する。エージェンシー理論が言うように独立行政法人が府省とは異なる選好を有し機会主義的な行動に出やすいとすれば,独立行政法人の業績が当初の目標通り達成されるかどうかが見通せない目標期間中において府省は軽々に新たな目標を追加するはずがない。しかし、実際には、改正独立行政法人通則法が施行された2015年度以降,各府省は独立行政法人に一定の自律性を付与した上で、国民に提供するサービスや研究開発成果に関する目標を以前よりも多く独立行政法人に追加している。 そこで今年度は、府省・独立行政法人関係を眺めるもう一つの理論である「スチュワードシップ理論(stewardship theory)」に基づき、改正独立行政法人通則法の施行後における府省による独立行政法人への目標追加行動を規定する要因を計量分析により明らかにしたい。 研究代表者及び研究分担者による三ヶ年度の研究は、総務省行政管理局による実務報告とあわせて、研究代表者を編者の一人とする『独立行政法人―「もう一つの官僚制」の研究―(仮題)』(2022年)として刊行する予定である。
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Causes of Carryover |
研究分担者(小田)の所属先の異動に伴い、利用可能な電子ジャーナルの範囲が大幅に広がったことで文献調査が進展し、当初想定していなかった研究成果が得られた。そのため、当該研究成果を活用するため当初の研究計画に変更が生じ、データ構築及び論文執筆等の作業を年度内に完了することが困難となった。 次年度は、研究分担者(小田)が、イギリスにおける政府外公共機関(Non Departmental Public Bodies)に関する追加的なデータセットの構築と関連する外国語図書購入に執行残額147,426円及び次年度の執行額150,000円を充てる。
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