2019 Fiscal Year Research-status Report
カルテルの違法性に関する立証問題と規制当局の裁量について
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19K01559
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Research Institution | Nagoya City University |
Principal Investigator |
濱口 泰代 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (70399038)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | カルテル / リニエンシー制度 / 行動経済学 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は,公正取引委員会中部事務所が定期的に行っている独占禁止法研究会に参加して,最近の独占禁止法の改正内容について知見を深めた.また,経済実験の実施の準備を進めるために,タブレットコンピュータを購入して,実験実施の環境を整えることができた. 独占禁止法研究会に参加して,裁量型課徴金制度の是非に関する考えについて研究を進めることができた.同制度については,課徴金減免制度を強化するために従来から提言され,2019年にようやく独占禁止法改正の内容に含められた.カルテルに対する課徴金等のペナルティをどのように決定するかについての規制当局の裁量の大きさは,国によって様々で,申請した順位だけではなく,提供した証拠の質を厳しく審査する国もある.規制当局が持つ裁量の余地が大きいということは,企業にとっては,申請の順位を競うだけではなく,戦略的により複雑かつ不確実な状況に置かれることを意味する.企業が,その不確実性をどのように見積もるかに関して,おおよそ合理的な判断をすると予想されても,意思決定の調整コストが大きくなる場合,なんらかの不合理な判断をする可能性があり,また,規制をする側も,裁量の余地が大きくなるほど,違法性を判断する上でなんらかのバイアスが生じるかもしれない.今後,行動経済学における意思決定バイアスの研究を参考に,研究を進めていきたい.
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
独占禁止法研究会での報告で,公取委と企業の間の歴史的な関係が,独禁法を運用する上で,現在も重視されていることが分かった.このことは,かつて行われてきた企業結合審査における「事前相談」や,独禁法違反の問題を自主的に解決するための「確約手続」などに表れている.このような,公取委と企業の間の近い関係が,効率的な市場メカニズムを支える上で重要であることが分かった一方で,かなり人間的な交渉関係であり,行動経済学および実験経済学における不確実性に直面した人間がどのような意思決定をするのかの研究と同様な状況として扱えると思われる.このような研究の視点が得られたことから,今年度は一定の研究の進展があったと考える.
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Strategy for Future Research Activity |
来年度は,コロナ感染対策に関して問題がなければ実験を実施する. もし実験実施が困難であれば,今年度に得られたアイデアをさらに理論的に研究したい.特に,カルテルに関する違法性の立証問題について,これまでも法学の見地から多大な研究が蓄積されており,この分野についての理解がまだまだ浅いので,実験が実施できるまでは,これらの研究文献の知見を深め,経済学の観点からサーベイを行いたい.
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Causes of Carryover |
PCの購入したが予算を超えなかったため残額が発生した
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