2022 Fiscal Year Research-status Report
カルテルの違法性に関する立証問題と規制当局の裁量について
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19K01559
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Research Institution | Nagoya City University |
Principal Investigator |
濱口 泰代 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (70399038)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 独占禁止法 / 課徴金減免制度 / 経済実験 |
Outline of Annual Research Achievements |
2021年6月と9月に,公正取引委員会競争政策研究センターにおいて,オンラインで研究計画発表を行った.6月の発表では,独占禁止法の法解釈について,同センターの法学研究者の方から,いくつかの解釈の問題について指摘された.9月の研究発表では,6月に指摘されたコメントをもとに修正した経済実験を実施するための理論モデルを発表した.発表を聞いていただいた研究者の方々から,実験内容に概ね問題がないとコメントをいただくことができた. 令和元年に改正された独占禁止法において,課徴金減免制度に調査協力減算制度が導入された.この新制度は,制度への申請順位2位以下の企業への課徴金の減算率の決定について,公正取引委員会の裁量が大きくなった.このような制度が導入された背景は,以前の減免制度ではカルテルの証拠が十分に集まらなかったためである.新制度では,公正取引委員会とカルテル企業との間で協議をしながら,さらに証拠を提供することを条件に,課徴金の減算率を最大40%までで決定することになった. 私は,本研究を開始した時点では,公正取引員会の“裁量”について,談合の証拠などの直接的証拠に頼らずに,経済的証拠に頼ることによって裁量を増やすことと解釈していた.しかし,改正独占禁止法を理解するにつれて,“裁量”についての解釈を変えることにした.改正独占禁止法では,課徴金減免制度の申請順位が1位の企業が提供する証拠の多さに応じて,2位以下の申請企業が追加証拠を提供するインセンティブが変わると予測される.公正取引委員会が減算率をあらかじめ明確に決めずに,最大40%にすることによって裁量的に減算率を決めることが,企業が提供する証拠の量にどのような影響を与えるかを経済実験を用いて検証することにした.
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
新型コロナ感染拡大のため,所属する名古屋市立大学では計画していた実験ができなかった.対面での実験が無理なため,オンライン実験を行うためにzTree unleashedというソフトウェアの運用を試してみた.しかし,技術的な問題や費用面の問題で断念した.そこでoTreeという,zTreeに似たシステムを使って実験をすることが最適であると判断したが,プログラミングの習得に時間がかかっており,まだ実験を実施できていない.
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度は対面の実験が可能である見通しであるので,当初の予定通り対面実験を再開する予定である.
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Causes of Carryover |
計画していた実験が実施できていないため,主として被験者用の謝金が残った.
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