2020 Fiscal Year Research-status Report
起業と再チャレンジを促す効率的法制度:担保制度、個人保証、差押禁止財産
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19K01707
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
座主 祥伸 関西大学, 経済学部, 准教授 (40403216)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 担保 / 破産 / 保証 / 再スタート |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、起業や再起業のために融資契約に関連する担保制度や保証の制度がどうあるべきについて、経済学のアプローチで考察する。企業が融資を受ける際に、担保権の設定や経営者個人に対する保証を設定することは多い。担保は、物的保証とも呼ばれ、主に経営者個人の資産(特に不動産)を担保とする外部担保と、主に動産や債権などの企業の資産を担保とする内部担保に分類される。個人保証は、人的保証とも呼ばれ、多くの場合経営者個人の私的財産が融資の保証の対象となる。 本研究では以下の2期モデルを考える。1期目は通常の融資契約を考える。事業が失敗した場合、2期目に1期目の契約の再交渉が行われる。再交渉が成立しなかった場合、事業は1期目の契約通り清算され、再交渉が成立した場合、事業が継続する(再起業が行われる)。 本研究応募時に設定した主な問いは次の四つである。それぞれの問いと、それに関する現在までの考察について以下で述べる。問い1:個人保証は起業を妨げているのか?問い2:再起業を促すために、個人保証や外部担保へどうような制限をすべきか?問い3:日本の担保登録制度(動産・債権特例法)を前提とした場合、個人保証や外部担保はどのような形であるべきか?問い4:起業・再起業の促進のためには、外部担保・個人保証・内部担保制度はどのような関係・形態であるべきか? 問い1や問い2については、昨年度の実績概要で既に述べた。現在、問い4に関して、考察を進めている。 問い3については、動産・債権特例法は、物権における特定性の原則を弱めているといえるが、依然として、資産の種類ごとに担保化することが求められており、資産の種類に関係なく包括的に担保することができない。このような特徴を踏まえたうえで問い3について考えていく必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
昨年度の報告でも行ったように、個人保証、外部担保、内部担保の特徴付けを行い、起業・再起業についての考察を進めている。まず、外部担保、内部担保、個人保証で現在まで分かったことをまとめる。 個人保証と外部担保は、会社外部の資産である経営者の個人資産へ保証をつけるものであり、直接的にモラルハザードを防止することに有用である。他方で、経営者の起業のインセンティブはそれら保証を付けることで低くなる。外部担保の対象となる個人資産は、法的に定められている資産、例えば不動産など、に限られる。個人保証が対象となる資産は、契約で決めることができるため制限は少ない。ただし、不動産を担保にする場合と異なり、個人保証の場合は、その実効性は乏しい。内部担保に関して、担保権を設定していない事業資産であっても、事業破産時にはそのような資産は債権者に取得されるため、モラルハザードを防止する直接的な効果はない。事業失敗時においても経営者の個人資産が失われないため、内部担保が十分に利用できる場合には、個人保証や外部担保と比べて、起業のインセンティブは高くなる。 1期後に失敗し、2期目に再チャレンジする2期間のモデルを検討した。その際、継続的な関係の貸し手を想定する(継続的ではない、1期のみの貸し手の場合について今後の検討課題である)。このような設定の場合、継続的な関係のため貸し手は独占的な立場から2期目の余剰の多くを得る。2期目は独占的な立場を享受する貸し手であるが、1期目には競争的な立場となるため、事前で評価した余剰はすべて資金の借り手である起業家が得ることになる。継続的な貸し手が存在する場合、起業のインセンティブは高まる。これは、内部担保、外部担保、個人保証のすべてについて当てはまる。ただし、均衡での返済額やそれぞれの保証の大きさ、事業家の利得の大きさは異なる。
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Strategy for Future Research Activity |
現在、考察しているのは、同じ起業家と貸し手による2期間モデルである。このような設定の場合、継続的な関係をもつ2期目の貸し手は独占的立場になり、2期目の余剰の多くを得る。これは実質的に1期目における担保価値や保証価値を高めることになっている。貸し手と借り手の継続的関係による価値を生んでいるといえる。 このような設定に加えて、別のタイプの2期間モデルの設定も検討の価値がある。例えば、起業家は2期間通じて同じであるが、1期目と2期目の貸し手が異なり、それぞれの貸し手は競争的な市場で活動している設定である。このような設定は、一度起業しその後、その事業が失敗した後に、再度起業する起業家と資金提供者の意思決定に対応していると考えることができる。もしその事業が失敗した場合、その後、個人的に復活・再スタートしやすい環境かどうかは、いま起業しようと考えている人にとっては重要であろう。 1期目に設定した内部資産に対する担保権の実行はなされ、その時点で清算される。そのため、企業の内部資産は、1期目と2期目には相関がない。一方で、1期目での経験は、起業家の2期目での人的資本を高めることが考えられる。また、起業家の個人資産は、1期目の期末と2期目の期初では相関があるだろう。すなわち、起業家の人的資本や個人資産は、1期目と2期目で相関がある。内部担保の設定は、1期目と2期目で途切れることになる。個人資産へ保証をつける外部担保や個人保証は、継続するため、どのような制度設計は重要である。今後はこのような設定についても考察していく。
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Causes of Carryover |
当初予定していた海外での出張旅費が、新型コロナのため学会がキャンセルになり、使用しなかったため。
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Research Products
(1 results)