2020 Fiscal Year Research-status Report
Trust as a Principal-Agent Relationship: Its Economic Conceptualization
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19K01771
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Research Institution | Kyushu International University |
Principal Investigator |
西山 茂 九州国際大学, 現代ビジネス学部, 教授 (20289565)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 信託 / 受動信託 / 能動信託 / プリンシパル=エージェント関係 / 信認関係 / 信託法 / 財産管理制度 / 金融制度 |
Outline of Annual Research Achievements |
信託とは受託者(一般に信託銀行や信託会社などの機関受託者)が設定者(委託者)から財産を受託し、受益者のために管理する制度です。この研究課題は信託をプリンシパル=エージェント関係として捉え、その仕組みと役割を経済学的に分析します。本年度はこれまでの研究成果に基づき、プリンシパル=エージェント関係としての信託が有する独自性を直接に規定する信託法理とその経済的意義を明らかにするとともに、こうした独自性を捉えた信託の理論的な考察とプリンシパル=エージェント関係としてのそのモデル化を主眼とした考察を進めることができています。 前者では信託に本質的な信認義務について理論的に解明することを試み、これに内在するプリンシパル=エージェント関係とその独自性に即した考察を進めました。とりわけ受益者の利益のために信託財産を管理することを受託者に課す忠実義務を取り上げ、プリンシパル=エージェント関係としての信託における意思決定の帰属によって忠実義務とそれが抑止するエージェンシー問題の性格が規定されることを立ち入って明らかにしています。 後者については受託者が取得する信託報酬に重点を置いた考察を進めました。信託報酬は信託行為によって決定される信託報酬率と受託した信託財産の価値に基づいて決まります。しかし信託では実績配当主義の観点から信託報酬に理論的な関心が払われることはほとんどありませんでした。とはいえこの考察を欠いては受託者の役割を十分に把握できず、金融仲介機関が受託者として機能する金融的な信託についても掘り下げができません。本年度は信託行為による信託報酬率の決定を受託者のインセンティブ形成と結びつけることによって、プリンシパル=エージェント関係としての信託にこれを組み込む端緒を見出すことができました。さらに信託が有する独自性の一つである意思決定の帰属との関連を捉えたそのモデル化にも着手できています。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の計画に即して順調に研究を進めることができている。この研究課題は信託の基本構造を捉える基礎的な研究(2か年)とプリンシパル=エージェント理論による信託および信託法の経済分析を進める応用的な研究(3か年)の二段階で構想されている。2020年度は研究課題の第2年目であるので、前者の基礎的な研究に継続的に取り組んだ。具体的に基礎的な研究では、①信託の経済的構造の把握、②信託のモデル化、③信託当事者に発生するインセンティブおよび信託法理とインセンティブとの関連の考察、④信託法の経済的基礎の解明、の四つの論点を構想している。2019~20年度に概ねすべての論点をカバーすることができたが、本年度は特に③に重点的に取り組み、従来理論的にほとんど取り上げられていなかった受託者が取得する信託報酬に着目することにより、プリンシパル=エージェント関係としての信託の独自性を捉えつつ、信託行為による信託報酬率の決定を受託者のインセンティブ形成との関連で把握し直し、モデルとして定式化することができている。さらに信託が有する独自性の一つである意思決定の帰属が信託報酬率の決定にどのように関連するかを分析し、その際には意思決定の帰属を信託行為における事前的コミットメントの一つとして位置づける方法的な知見も得られた。また本年度には当初想定していなかった論点について考察を深め、研究の豊富化を進めることができている。具体的には、自益信託から信託一般へのモデルの拡張、信託の独自性を規定する法理上の論点に対するゲーム理論の適用、信託財産の独立性に基づくその擬制的主体化などであり、いずれも今後の研究にとって理論的・方法的に有力な端緒となるであろうと考えられる。ただし本年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で研究成果の公表が予定通り進まなかったため、評価は「(2)概ね順調に進展」とした。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度の成果を前提としつつ、今後とも当初の計画に即して研究を進める計画である。ここでは字数の制限もあるので当面する2021年度に絞って推進方策を記載することとしよう。本研究課題は基礎的な研究(2か年)と応用的な研究(3か年)の二段階で構想しており、2021年度は応用的な研究の初年に当たる。まず信託法の諸規定が有する意義とそれらの経済的基礎の一端についてプリンシパル=エージェント理論を適用した解明ができているので、基礎的な研究からの理論的な展開にも配慮しつつ、2021年度には信託法の実体と効果の一般的な解明に重点を置いた研究を進める予定である。とりわけ信託は受益者に残余請求権を与え、信託当事者の間で意思決定の帰属と所有権の分割のあり方を決める契約の束と考えることができる。この理解を端緒として研究を進めたい。受託者の管善注意義務、忠実義務、公平義務、慎重な投資家の原則など、受託者のモラルハザードの抑止に直接関連する諸規定についても、この理解に位置づけて捉え直し、一貫した構成を与える。このような解明は本課題で想定している他の財産管理制度との比較分析にも展開できる可能性を有するであろう。なおこれまでの成果を踏まえるだけでなく、モデルの一層の豊富化・最適化を並行して進め、信託および信託法の経済学的な考察としての理論的・方法的拡充を図りたい。研究そのものについては以上のように進めていくことが可能であると考えられるが、国内外の学会における研究成果の公表は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年度に予定通りできなかったので、2021年度には当初の予定に加えてこれらの成果公表を積極的に進めていくこととしたい。同時に種々のアウトリーチ活動・ウェブサイト・広報媒体等を通じて社会に向けた本研究課題の情報発信にも努めていく考えである。
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Causes of Carryover |
(次年度使用額が生じた理由) 2020年度の所要額に次年度使用額が生じた理由は、年度中に予定していた国際学会における研究成果の公表(学会発表)について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で予定通り実施できなかった(延期または中止)ためである。この研究成果公表(学会発表)に関連して支出する予定であった旅費(外国旅費)等の経費が未使用となっている。学会が開催された場合であっても、オンライン開催が拡大しているので、このために旅費(外国旅費)が不要となった場合もある。なお学会そのものが中止されていても抄録等は公表されている。 (使用計画) 新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年度に予定通りできなかった国内外の学会における研究成果の公表(学会発表)は、今後の推移に十分注意しつつ、2021年度に当初の予定に加えて進めていく計画である。
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