2019 Fiscal Year Research-status Report
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19K01983
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Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
大雄 智 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (40334619)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | エクイティ / 資本会計 / 会計主体論 / 持分会計論 / 残余請求権 / 企業利潤 / 超過利潤 / 概念フレームワーク |
Outline of Annual Research Achievements |
当年度は、AAA Committee on Foundations of Accounting Measurement (1971) やIjiri(1975)における"equity accounting"の観点を再評価するとともに、従来の持分会計論の意義と限界を明らかにすることに努めた。 検討にあたっては、Modigliani and Miller(1958)を嚆矢とするコーポレート・ファイナンス研究における企業観との接点および企業価値評価モデルとの関連にも目を向けた。また、2000年代に入り、会計上の企業観とコーポレート・ガバナンス・モデルとを関連づける議論もみられるため、法学における株式本質論および経済学における不完備契約理論の展開をたどりながら、会計上、残余請求権者をどのようにとらえたらよいのか検討した。 本研究は、企業が明示的契約のみならず暗黙的契約からも構成され、株主以外の残余請求権者が存在することを想定した新しい企業観(Zingales, 2000)、および、外部株主が財務資本を拠出する一方、内部の経営者・従業員は人的資本(アイディアのような無形資産)を拠出するとみて、企業成果に対するそれぞれの取り分が事後の交渉によって決まるとするMyers(2000)の企業モデルから着想を得ている。これらの不完備契約理論を基礎としたコーポレート・ファイナンス研究と持分会計論との関連を検討しながら、企業主体説(Anthony, 1984)の再解釈・再評価を試みた。なお、[残余請求権者=株主]という前提に依拠した現行の企業会計の限界を明らかにし、組織としての企業に着目した会計制度を展望する論文をAccounting, Economics and Lawに投稿し、受理されている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、持分を企業利潤の衡平な分配という観念にてらして社会的に定まる概念ととらえたうえで、専門経営者や企業特殊的な知識・技術を習得する従業員など、株主以外にも残余請求権者としての性格を有する利害関係者を想定し、企業利潤に対する各当事者の取り分が事後的交渉によって決まる状況での利益測定のあり方を検討するものである。 当年度は、AAA Committee on Foundations of Accounting Measurement (1971) やIjiri(1975)における"equity accounting"の観点を踏まえて、持分会計論と取得原価会計との関連についても検討を進めることができた。また、[残余請求権者=株主]という前提に依拠した現行の企業会計の限界を明らかにし、組織としての企業に着目した会計制度を展望する論文をAccounting, Economics and Lawに投稿し、受理されている。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度以降は、企業家論、具体的には、Schumpeter(1926)、Knight(1921)、Kirzner(1973)などの企業家論をレビューし、競争市場および企業組織における超過利潤の源泉と役割を問う。また、引き続き、残余請求権の帰属あるいは企業利潤の分配をめぐる交渉に焦点を合わせ、会計上、債権者持分・株主持分とは別の第三の持分を認識する意義を明らかにする。超過利潤が人的資本を拠出する経営者・従業員にも帰属すると想定したとき、企業価値および株式価値はどう評価され、また、会計上の利益測定はどう修正されるのか、それらがここでの検討課題である。 なお、超過利潤の源泉が、専門経営者による企業家的活動や従業員による企業特殊的投資にあるとすれば、現行の企業会計では、バランスシート上の株主持分に株主以外の利害関係者の持分が混入し、株主持分簿価が過大評価されていることになる。そうした観点から、PBR(株価簿価倍率)の意味を再解釈することも今後の課題である。
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Causes of Carryover |
(理由) 次年度使用額9,395円が生じたのは、購入予定の物品(図書)を執行期限までに発注できなかったためである。 (使用計画) 次年度使用額9,395円は、当年度の物品費(図書費)として使用する予定である。
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