2023 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K02238
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Research Institution | Aichi Prefectural University |
Principal Investigator |
宇都宮 みのり 愛知県立大学, 教育福祉学部, 教授 (80367573)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 精神病者社会事業 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究期間全体の研究成果を以下の4点に集約する。 (1)1920年代から30年代の精神障害者に関連する統計、学術雑誌、新聞等の史資料調査を実施した。史資料を順次整理しアーカイブを作成・公表準備中である。 (2)1900年から昭和初期の精神病者監護法及び精神病院法施行に関する規則、医師法、診療所取締規則・細則、産婆竝産院取締規則、勅令、訓令、通牒等を基に、精神病者関連諸規則類の改廃過程分析を行い、公立病院の必要性を認識しつつも、民間に依存する政策を進めてきた日本の特質を明らかにした。 (3)1920年に内務省救護課が社会局となり、その後社会事業の拡大が進められた。1920年代の精神病者慈善救治会の活動分析を行い、同会が寄付に基づく慈善活動から政策的な動向の影響を受けて社会事業団体へと転換を図っており、精神衛生運動体として精神障害者を取り巻く問題を社会問題として明確化しようと試みていたことを明らかにした。政策的にも社会的にも精神障害者への関心が薄かった1920年代において同会の果たした役割は大きい。 (4)しかし1930年には国際情勢が複雑緊迫化し、国防・軍事力を高める「人力政策」の強化が求められ、そのための労働力確保と国民体位向上への関心が高まっていた。民族衛生運動が活発化し、精神病等の「悪質遺伝子」が喧伝され、断種法の必要性が学会や議会でも声高に議論され、政策立法的な動きがあった。1930年に中央社会事業協会が主催した「社会問題としての精神病」と題する懇談会の内容分析を行い、懇談会の焦点は精神障害者の「断種」が「社会全体の問題の解決」となるか否かにあり、断種法推進の動きに一石を投じる議論となったことを明らかにした。 全体として、近代日本精神病者監護政策が「保護」と「権威的取締」という両価性を有していたこと、その両価的政策意図の1920-30年代の社会事業の運用主体への影響を解明した。
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