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2020 Fiscal Year Research-status Report

Abuse case inspection that is not protected by the Elderly Abuse Prevention Act and Creation of a concept of abuse that can rescue a wide range of cases

Research Project

Project/Area Number 19K02244
Research InstitutionSeitoku University

Principal Investigator

須田 仁  聖徳大学, 心理・福祉学部, 准教授 (40369400)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2022-03-31
Keywords高齢者虐待 / WHO定義 / 高齢者虐待防止法 / 養護者要件 / エルダーミストリートメント
Outline of Annual Research Achievements

研究班会議を毎月1回開催、2017年度から2019年度までの高齢者虐待通報台帳を精査し、高齢者虐待防止法上の定義に基づく「狭義の虐待」件数、WHOの定義に基づく包括的な概念としての「広義の虐待」件数を算出した。
2017年度では通報件数150件のうち、狭義の虐待件数は108件、広義の虐待件数は141件であった。2018年度は通報件数189件のうち、狭義の虐待件数は100件、広義の虐待件数は171件であった。2019年度は通報件数186件のうち、狭義の虐待件数は91件、広義の虐待件数は163件であった。狭義の虐待には含まれないが広義の虐待には含まれるケースが、2017年度には35件(通報件数のうち24.6%)、2018年度には75件(40.8%)、2019年度には88件(51.5%)であった。養護者が障害があるような「障老介護(障害者が要介護高齢者を介護する状況)」の場合であると、虐待認定にばらつきがあることがわかった。
「高齢者虐待防止法上の高齢者虐待」に該当しない例を市町村は高齢者虐待として認定することができない。そのためWHOによる高齢者虐待定義に該当しても高齢者虐待防止法上、高齢者虐待に該当しない例を市町村が虐待認定すると、加害者等からそれを不服として市町村に訴訟を起こすことが理論的にはできるとされている。これは行政にとっては業務に支障をきたす原因になりうる。これは支援者としては心理的負担が増す。高齢者虐待防止法の定義をWHO定義に準ずることで広く救済できるのではないかと考察した。
また調査する中で、狭義の虐待には含まれないが広義の虐待には含まれるケースの多くが「警察からの通報」ケースであることもわかった。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

「高齢者虐待通報受理状況」のデータについて、松戸市との共同研究に必要な協定書の締結を終えている。また学内のヒューマンスタディに関する倫理委員会での倫理審査の申請、承認を得た。調査するために必要な高齢者虐待の定義に関する検討及び実際のデータの精査を終えている。
WHO定義を制定する先駆的な取り組みであったアメリカ・テキサス州の実情を把握することで日本の高齢者虐待防止法の定義見直しに資することができるが、令和2年度に行う予定であった、アメリカ・テキサス州への視察調査がCOVID-19感染拡大のため、全く行うことができなかった。

Strategy for Future Research Activity

引き続き、研究協力者を交えた研究班活動を月1回程度実施する。令和3年度は日本高齢者虐待防止学会誌へ論文を投稿する予定である。また、狭義の虐待には含まれないが広義の虐待には含まれるケースである「警察からの通報」ケースの多さを検討し、聖徳大学研究紀要へ投稿予定である。
アメリカ・テキサス州への視察調査がCOVID-19感染状況次第によっては令和3年度も実施することができないことが予想される。そのため、Zoomなどのオンラインによるヒアリングなどの実施、国内での実態調査や改めて「高齢者虐待通報受理状況」のデータを精査するなどの対応を検討し、研究計画内での実施を目指す。

Causes of Carryover

COVID-19感染拡大により、視察調査を行う予定であったアメリカ・テキサス州への渡航をする事ができなかったため旅費をほとんど使用する事がなかった。
次年度はアメリカ・テキサス州への視察調査を検討している。その旅費等として使用する計画である。視察調査が不可能であれば、オンラインによるヒアリングの実施や国内での実態調査に使用する計画である。

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Published: 2021-12-27  

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