2021 Fiscal Year Annual Research Report
被占領期における方面委員・民生委員活動の実際についての研究
Project/Area Number |
19K02284
|
Research Institution | Kobe Women's University |
Principal Investigator |
小笠原 慶彰 神戸女子大学, 健康福祉学部, 教授 (00204058)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 被占領期社会福祉 / 方面委員 / 民生委員 |
Outline of Annual Research Achievements |
1940年代後半における社会事業行政は、敗戦直後の混乱状態にあった。一方で連合国軍総司令部の意向を踏まえながら、また一方で戦前期の社会事業行政が全面的に廃止されてのでもない状況で、戦災被災者、引揚者、傷痍軍人等の生活困窮者に対して、ともかく現実に可能な救済をするしかなかった。 1946(昭和21)年9月9日に生活保護法が公布され、翌月1日から施行された。日本国憲法は同年11月3日公布、翌年5月3日施行であるので、旧法の公布・施行は大日本帝国憲法下であった。つまり現憲法25条の生存権との関連でいうなら旧法には課題があった。しかし新しい憲法が施行されても、1950(昭和25)年5月4日に新たな生活保護法が公布・施行されるまで、旧法が有効であった。 旧法の制定と時を同じくして、救済行政の補助にあたっていた方面委員を衣替えするために昭和21年9月13日勅令第426号をもって新たに民生委員令が制定され、同10月1日より施行された。この時点での民生委員は生活保護実施の補助機関とされていたが、その存在の重要性や勅令を根拠にすることの不適切性もあり、1948(昭和23)年7月29日には民生委員法(法律第98号)が施行された。さらに1949(昭和24)年10月31日付社発第72号社会局長児童局長連名通知「公的保護事務における民生委員(児童委員)の活動範囲について」では、その「公的保護事務取扱要領」において「民生委員は名誉職の社会奉仕者たる本質よりみて適当と思われる範囲において有給吏員に協力することを明確にするものである」とされ、生活保護実施の協力機関であることが明確にされた。 最終年度には、上記のような先行研究の成果を確認するとともに、その時期の福祉行政を知る人物の証言も踏まえて、発掘した資料「方面委員に関する資料綴」の内容と比較衡量しながらその資料の歴史的意義について考察した。
|