2020 Fiscal Year Research-status Report
教育における国家の中立性原理の政治哲学的基礎付けと憲法法理化に関する研究
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19K13490
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Research Institution | Saitama University |
Principal Investigator |
中川 律 埼玉大学, 教育学部, 准教授 (60536928)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 国家の中立性 / 教師の教育の自由 / 親の教育の自由 / 学習権 / 新自由主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、一つ目に、教育における国家の中立性の原理が政治哲学的に基礎付けられうるものなのか、基礎付けられうるとしたら、いかなる内容のものであると理解すべきなのか、二つ目に、中立性の原理の規範内容を十全に保障するためには、日本国憲法の解釈を通じてどのような憲法法理として具体化されるべきなのかを明らかにすることを目的にしたものである。 これらのうち、2020年度には、一つ目の点に関しては引き続き、リベラルな国家の中立性に関連する政治哲学関連の資料を収集し、特に、卓越主義的な立場からのリベラルな国家の中立性の概念に対する批判を中心に分析を進めた。また、二つ目の点に関してもに引き続き、日本においては、諸外国と異なり、親の教育の自由ではなく、教師の教育の自由を中心に、教育に関する国家の権限を限界付ける判例法理が形成された背景に着目し、戦後教育改革期の教育法制の諸原理を支える思想とそれが結実した教育制度に関する資料の収集と分析を進めた。 さらに、前年度の段階で戦後教育改革から現在の新自由主義的な改革に至るまでの教育制度の変遷、それに対する憲法学及び教育法学の対応に関する通時的な分析が必要であることを明らかにしていたが、その研究成果として一部を論文として発表した。その他の研究成果としては、特に二つ目の点に関連して、アメリカ合衆国における親の教育の自由などの教育の関する政府権限の限界を画する判例法理の形成と発展の歴史的背景を探る基礎作業となった論考や、日本における教師の教育の自由を支える基礎概念である内外事項区分論の理論的な構造を明らかにする論考を発表した。また、日本の学説上、教育を受ける権利の背景にあるとされる学習権の概念に関してはその法学的有用性に疑問が提起されることがあるが、国家の中立性概念の含意の一つとして改めてその意義を位置付け直す可能性を探ることも着手した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2020年度には、本研究の上記の二つの柱のうち、一つ目のリベラルな国家の中立性に関連する政治哲学関連の資料の収集及び分析を前進させるつもりであったが、年度当初よりコロナウィルス感染症対策のためのオンライン授業の準備等の予期せぬ事情により、研究時間を予定よりも確保できず、十分に進捗させることができなかった。 もっとも、二つ目の国家の中立性を具体化する日本国憲法の解釈を通じた憲法法理の探究に関しては、特に、日本において教師の教育の自由を中心に判例法理が形成された背景として、戦後教育改革期の教育行政の諸原理を支える思想の分析や、アメリカ合衆国における親の教育の自由などの教育に関する政府権限の限界を画する判例法理の形成と発展の背景の分析などに関して具体的な研究成果を発表することができたため、全体としてはやや遅れているとした。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究は、一つ目に、教育における国家の中立性の原理が政治哲学的に基礎付けられうるものなのか、基礎付けられうるとしたら、いかなる内容のものであると理解すべきなのか、二つ目に、中立性 の原理の規範内容を十全に保障するためには、日本国憲法の解釈を通じてどのような憲法法理として具体化されるべきなのかを明らかにすることを目的にしたものである。 これらのうち、当初は一つ目の点を優先的に進めることを計画していたが、初年度である2019年度の研究遂行の過程で、二つ目の点に関しても並行的に研究を 進めることが有効であると判明したため、2021年度も、一つ目と二つ目の柱に関して同時並行的に研究を推進することにする。 もっとも、2020年度には、一つ目の点についての研究の進捗が十分ではなかったので、2021年には、この遅れを取り戻すべく一つ目の点に重点的に取り組みたい。 また、二つ目の点に関しては資料の分析の過程で、日本国憲法の解釈を通じた憲法法理の探究には、戦後教育改革から現在の新自由主義的な改革に至るまでの教育制度の変遷、それに対する憲法学及び教育法学の対応に関する通時的な分析が必要であることが明らかになったため、2021年以降も、それらに関連する資料の収集 及び分析にも取り組むことにする。さらに、2020年には、日本の学説上、教育を受ける権利の背景にあるとされる学習権の概念に関してはその法学的有用性に疑問が提起されることがあるが、国家の中立性概念の含意の一つとして改めてその意義を位置付け直す可能性を見出したので、この点の資料の収集・分析にも今後は取り組むこととする。
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Causes of Carryover |
コロナウィルス感染症広がりの影響で、本年度に予定していた複数回の研究会参加、資料収集のための旅費を使用できなかったことに加えて、全体として研究の進捗がやや遅れたために、物品費の残額も生じる結果となった。使用できなかった旅費については、感染症の広がりの状況次第であるが、状況が改善すれば、本年度に使用するようにしたい。また、昨年度、十分に収集できなかった資料などの購入も本年度には進めるようにしたい。
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Research Products
(5 results)