2020 Fiscal Year Research-status Report
Integrated Study on de facto transformation of the Charter of the United Nations
Project/Area Number |
19K13520
|
Research Institution | Seijo University |
Principal Investigator |
佐藤 量介 成城大学, 法学部, 准教授 (10707342)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 国際法学 / 国際公法 / 国際組織法 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和2年度は、公法における「公的さ(Publicness)」の再考に係る先行研究の渉猟を通じて研究の具体化を試みた。具体的に得られた考察結果は以下の通りである。
(1)本研究目的の達成においては、その前提として現行国際法理論の修正・補完が必要である。国際法秩序における法定立・解釈適用における(主権国家の)同意を不可欠かつ重要な考慮要素とするという、いわゆる「同意原則」について、この適用が国連実行との間で齟齬をきたしている点を、どのように理論的に処理するのかという課題に取り組まなければならない。その方法については、私法秩序とは異なる公法的アプローチや同意的正当性の民主主義的再定位など、複合的なものが想定される。また、公法理論をそのまま国連理論に適用できるわけでもなく、実際に加盟国の同意が国連の合法的活動の実効性と正当性の基底に現に位置し、国連活動の解釈においても安易に看過することが許されない重みを有していることに変わりはないという点は留意する必要がある。私法的な意味での同意的正当性を否定するのではなく、実際の法解釈や政治的正当化において、私法的な同意原則に修正・変更をもたらしている原則や理論を提示する必要があるといえる。
(2)公法を政治法として捉え、これを実定法と制定権力に係る法の二層で理解する方法も、民主主義を法のPublicnessにとっての重要な要素とみなす方法も、これらが国内社会及び国内法を起点としている点には注意しなければならない。勿論、グローバル化社会の現状を踏まえて公法の再定位が行われているわけであって、両方法の射程範囲に国際社会の問題が含まれていないわけではない。ただ、国際社会における「民主主義」の「担い手」を誰にするのか、国際社会における「政治法」が存在するのかどうかは、慎重に検討すべきであって、先行研究が展開した理論的枠組みを安易に適用することは危険である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の実施計画では、研究期間の前半において以下の文献調査の実施を予定していた。
①研究上の重要な概念である「変容」「公的機関」「公権力」「承認」「応答」「公私協働」等についての基礎的な理解を獲得し、かつ「憲章変容」「公的機関性」「公権力性」「応答性」等の適切な概念規定が可能となるよう、国際法学、憲法学、法社会学、行政法学等の関連文献の調査を実施する。 ②事実上の憲章変容の実態を解明しつつ、それが、国連の機能・権限が示す「公的機関性」「公権力性」と、国連と加盟国のそれぞれの対応が示す「応答性」と結びつき生じていることを解明するため、(i)憲法学における「憲法変遷」、(ii)法社会学における「生ける法」理論や社会的要請を組み込んだ法解釈、(iii)国際組織の内部慣習法に関する国際法・国際組織法の先行研究、以上についての文献調査を実施する。その上で、国連の柔軟かつ創造的な機能・権限の行使、加盟国等によるそれへの批判又は承認、批判的反応があった場合の国連側の抑制・修正的実行という実態を、「公/私」に類する法的な関係性を措定することで、その変容メカニズムを理論的に明らかにする。併せて、加盟国によって国連の活動が担われるという実態をもう1つの「応答性」の表れと措定して、憲章変容における「公的機関性」「公権力性」と「応答性」との作用メカニズムを多角的に解明する。
①については、国際法学、憲法学を中心に文献調査を実施し、かつ、公法再検討に関する先行研究から、「公的機関性」「公権力性」を国際組織の文脈でいかに位置づけるかについての示唆を得た。②については、法社会学分野の文献調査が遅れてはいるものの、「応答性」を検討する上で重要な加盟国の「同意」の問題について、機能主義批判に関する先行研究の検討を通じて、多くの示唆を得た。研究期間2年目の進捗としては概ね順調に進展しているものと思料する。
|
Strategy for Future Research Activity |
「公法(再検討)理論が国際組織法理論にどのように・どの程度で適用可能なのか、そして適用がなされた場合の理論的な効果・影響とは何か」を検討することは、国際組織の文脈における加盟国の同意の現代的位置づけの検討に密接に結びついているといえる。 公法(再検討)理論の適用の結果、例えば、国際組織法の定立・解釈を加盟国の同意に基礎づけるという原則(同意原則)を超えるような形での、国際組織の設立条約の非公式の改正や変更、言い換えれば憲法変遷理論のような「変容」は果たして可能かという、理論的検討も必要となるだろう。それは、同意原則への実質的な影響(あるいは、これを修正するような影響)、例えば、憲章慣習の成立及び憲章変容が、加盟国による実行及び同意を超えた、ある種の国際社会による承認によって生じる可能性を検討することにも通じるかもしれない。(それは、ひいては、国際組織と国際社会との間の応答性の検討にもつながるといえる。)この点、後者の検討(仮に、「国際組織の設立条約の変容理論の検討――同意原則の修正を念頭に――」とする。)については、国際組織における立法に係る先行研究を踏まえる必要があり、また、慣習法に関する膨大な先行研究も当然関わってくることは明白であり、国際組織文脈における同意原則の内実それ自体の特定に係るため、包括的・総合的な検討を必要とするものと思われる。
したがって、まずは国際法秩序における法定立・解釈適用における(主権国家の)同意を不可欠かつ重要な考慮要素とするという、いわゆる同意原則が、国際組織法理論においてどのように位置づけられるのかという課題について、公法理論及び公法再検討理論との接点又は交錯点を手掛りに、その予備的な検討作業に取り組む。
|
Causes of Carryover |
コロナ禍の全世界的影響により、本年度に購入を予定していた複数の洋書文献の刊行予定が次年度に延期となったこと、及び、購入予定の洋書文献の海外からの納入見通しが立たず、本年度中の納品が困難となったこと、以上のことから、次年度に購入することが相当となったため。
|