2022 Fiscal Year Annual Research Report
Integrated Study on de facto transformation of the Charter of the United Nations
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19K13520
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Research Institution | Seijo University |
Principal Investigator |
佐藤 量介 成城大学, 法学部, 准教授 (10707342)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 国際法学 / 国際公法 / 国際組織法 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和4年度は、国連の「国際社会の公的機関」としての位置づけと加盟国の「国際社会の構成員であり受範者(受益者)」としての位置づけについて理論的な検討作業を進めた。具体的に得られた考察結果は以下の通りである。
①国連をめぐる法的問題として、条約である国連憲章とその解釈主体である加盟国という法的関係を重視する国際法の認識枠組み(条約法枠組み)と、この関係性を厳格には捉えず、国連の自律的・発展的な実行を法解釈上も合法なものとして許容する国際組織法の認識枠組み(組織法枠組み)との対立が問題とされる。学説上はこの対立を国際組織法の構造的問題と捉える立場も主張されるが、この対立は国際組織法に起因する問題ではなく、国連とその法における存在論的実現過程(同意原則)・目的論的実現過程(組織法の柔軟性・発展性)・義務論的実現過程(公的機関としてのアカウンタビリティの要請)という複合・多層的特徴を認識できていないことによる批判である。 ②「国際社会の構成員」である加盟国は、同時に市民社会や学者・専門家、多国籍企業などのグローバル化した国際社会における多様な「解釈共同体」の一部であり、公的機関たる国連(安保理)の実行にも、この「解釈共同体」への応答的な対応が見られる。安保理による憲章第7章「許可」が後に制限的なものへと修正されていったこともその一例として挙げられる。
研究期間全体を通じた研究の結果、法の不適用を法適用機関が判断する「例外」という枠組みにおいて安保理の「許可」を捉え直し、違法性阻却や射程制限など先行研究が採用してきた論拠と比較検討した結果、①これを憲章規定の不適用によって加盟国の特定の行動を例外的に合法と認める行為(有権的例外化)と位置づけること、②決議678 以後の慣行化を「後に生じた慣行」ではなく「憲章変遷」と位置づけること、以上の方が理論的・実態的に適合的であるとの結論に至った。
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