2021 Fiscal Year Research-status Report
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19K13550
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Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
岩川 隆嗣 慶應義塾大学, 法学部(三田), 准教授 (20707781)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民法 / 債権法 / 担保法 / フランス法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、主として次の二点の研究を行うことができた。 第一に、引き続き研究分担者となっている他のプロジェクトとの関連で、フランス法における直接訴権について研究を行った。その結果、直接訴権のうち責任追及を目的とする類型のものについては、当初着目していた法定担保権的な制度としてではなく、請求を受ける第三者の保護を目的とする制度として位置付けられていることを明らかにできた。すなわち、直接訴権という契約上の権利が認められると、請求権非競合原則に基づいて、不法行為責任を追及する権利が剥奪される。これにより、請求を受ける第三者には、契約上の抗弁等の対抗が認められるようになる。この点は、不法行為責任の成立を容易に認める近時のフランスの判例法理の展開によって、より明確になったものである。もっとも、2017年民事責任法改正草案においては、こうした直接訴権の位置付けに若干の変容が見られ、請求を受ける第三者の保護というより、請求をする者に救済を与えることが目的とされている。 第二に、相殺の担保的機能の2つの基礎理論、相殺期待と牽連性について、日本法に即して詳細な検討を行った。この点は、昨年度刊行した書籍においても論じていたが、暗黙の前提として位置づけた部分が多く、日本法に即した詳細な検討は十分には行っていなかった。本年度は、当該書籍の補完として、相殺期待と牽連性という2つの基礎理論を分析視角として、改正民法の規律を示し直した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
直接訴権については、既に1本の論文が公刊され、もう1本の論文も脱稿済みで次年度公刊される予定である。また、相殺の担保的機能についても、1本の論文を脱稿済みであり、次年度公刊予定である。 その反面、昨年度目標とした、留置権の倒産手続における処遇、および、多数当事者間相殺の問題は、十分な検討を行えていない。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度が本研究課題の最終年度であるため、当初より検討対象としていた論点に関する研究を行いたいと考えている。すなわち、先述の留置権および多数当事者間相殺といった日本法の個別的な論点のほか、各契約類型における契約の予定、契約目的といった原理的な問題についても、一定の考察を行う予定である。
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Causes of Carryover |
引き続き、Covid-19の影響により、国内・国外出張の予定が無くなったため。 次年度は状況次第ではあるが、出張予定が立たない場合は、古書やコンメンタール類の購入費用に充てる予定。
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Research Products
(3 results)