2019 Fiscal Year Research-status Report
契約内容に対する主観と客観の影響―契約補充理論を中心として―
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19K13559
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Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
山代 忠邦 関西学院大学, 法学部, 准教授 (80738881)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 契約法 / 契約内容 / 契約補充 / 意思自律 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,契約類型と契約補充の関連という観点から,当事者意思が契約内容の確定及び合意への効力付与に対して影響を与える要件及び範囲,並びに当事者意思あるいは客観的規範を基準とした契約補充の長所・短所,客観的規範による契約補充と意思自律の原則の関係を考察し,契約内容に対する主観と客観の領分を明らかにすることを目的とするものである。また,本研究は,訴訟において契約補充が問題となった場合に,裁判官がとるべき思考枠組み,訴訟当事者が主張・立証すべき対象を示すとともに,従来の見解が意思自律,契約目的の達成及び予見可能性を前提とした取引の安全に関して有する課題を解決する理論の構築を目指している。 研究の初年度である2019年度は,契約の解釈,契約の補充に関する明文の規定があるフランス民法の考察を行った。具体的には,契約の内容確定方法である契約の解釈と契約の補充,そしてフランス民法典旧1135条(現1194条)の機能について文献調査を行い,以下の3点の分析を行った。(1)契約の補充は契約の解釈としてなされるのかといった,契約の解釈と契約の補充の論理的関係。(2)契約の補充に関連する契約類型や債務の性質の機能。(3)意思自律の原則とフランス民法典旧1135条および契約の補充との関係。これらの分析の結果,当事者意思が契約内容の確定及び合意への効力付与に対して有する影響力の射程を再検討する必要性があると考えられた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究初年度であった2019年度は,専らフランス法に関する文献調査に従事したが,契約の解釈,契約の補充に関するフランス法の議論は広範にわたっており,主要な文献を余すところなく調査することができなかったため、十分な検討ができたとは言い難い。
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Strategy for Future Research Activity |
2019年度に調査できなかった文献があることを踏まえ,2020年度はまず,引き続きフランス法の文献調査を行う。その際には,2016年のフランス民法典改正の影響にも注意を払うこととする。そして,当初の研究計画に即して,意思自律の原則が妥当する射程を再検討し,フランス法研究の総括を行う予定である。
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Causes of Carryover |
当初は1週間ほどのフランスでの資料収集・調査を予定していたものの調整がつかず,これを行うことができなかった。そのため,旅費について,当初の見込みを大幅に下回ることとなった。 2020年度に予定しているフランスでの資料収集・調査のための費用等に充当する。
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