2022 Fiscal Year Annual Research Report
決済機能を有する民法規定の体系的研究ー多数当事者の決済を中心としてー
Project/Area Number |
19K13562
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
玉垣 正一郎 名古屋大学, 法学研究科, 学術研究員 (30814074)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民法 / 決済 / シンガポール |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、「多数当事者間の決済において、無権限取引・瑕疵ある取引が行われた場合において、利用者の損害・損失の回復請求権を理論的に確立するため、民法の基礎的理論を提供すること」である。また、本研究の重要性は、現代の決済取引の特徴(二当事者間の債権債務関係の消滅に関して第三者が関与していること、複数の債権債務関係が集中的に一括で清算されること)、及び、民法の規定の現状(二当事者間の個別の債務消滅原因が中心に規定されていること等)を踏まえた、民法上の新たな決済理論を提供することである。 キャッシュレス決済における無権限取引の問題は世界共通であり、かつ、立法政策の観点からの検討も重要であることから、シンガポール(日本の金融庁が海外の金融法制の動向の1つとして着目する国)の法制を調査した。その成果として、①キャッシュレス決済の不正利用の問題は、当事者の過失の組み合わせに応じた損失負担ルールを抽象的に考えるだけではなく、不正取引の原因とそれに対するセキュリティ規制を併せて検討すべきこと、②消費者法の視点のみならず、競争法的な視点を含めて、総合的な立法政策の一つとして検討する必要があること、という中間的な結論に至ることができた。 研究の最終年度においては、理論面の観点から、広義の三者間相殺を中心とする、従来の先行研究及び重要な判例(平成28年最判[最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁]、平成24年最判[最判平成24年5月28日民集66巻7号3123頁]、平成7年最判[最判平成7年7月18日判タ914号95頁]など)から抽出される、現在の理論的到達点の整理・分析を実施した。
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