2021 Fiscal Year Research-status Report
非典型担保の倒産手続における処遇に関する統一的理論の解明
Project/Area Number |
19K13571
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
加藤 甲斐斗 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 講師(任期付) (60823680)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 非典型担保権 / 倒産手続 / 法形式 / 法律構成 / 担保としての経済的実質 |
Outline of Annual Research Achievements |
申請者は、非典型担保の法形式および法律構成が、当該非典型担保の倒産手続上の処遇との関係でどのような意味を持ち得るのかという問題意識に基づき、各種非典型担保の法律構成や法形式が倒産手続との関係でそれぞれ修正、変容を受ける理論的根拠、および倒産手続における各種非典型担保の処遇のあり方といった問題について、各種非典型担保の類型ごとに検討を進めている。 こうした問題意識に基づき、申請者は、非典型担保権の1つである所有権留保を題材として、「所有権留保の法律構成と倒産手続―物権変動の有無及び「登記、登録」の要否についての検討を中心としてー」早稲田法学96巻4号37-69頁を執筆した。所有権留保の倒産手続における処遇については、最高裁平成22年6月4日判決(民集64巻4号1107号)が、別除権としての権利行使が認められるためには、倒産手続開始の時点で「登記、登録等」を具備していることが必要である旨を判示したことを契機として、所有権留保の実体法上の法律構成(物権変動の有無およびその構成)、最高裁判決が具備を要求する「登記、登録等」とは何か、さらには、「登記、登録等」を要求することの正当化根拠等を巡り、多くの議論が生じているところであり、民法および倒産法の両分野から様々な見解が示されている。申請者は、所有権留保の法律構成、および物権変動についてどのように観念するかという点を中心に、実体法上の議論を分析した上で、それを前提に、倒産手続との関係で、「登記、登録等」が要求されることをどのように理論的に正当化すべきかという点を中心に分析、検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
担保法改正等の影響により、収集すべく文献及びより詳細に検討、分析すべき事項が増加したため。
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Strategy for Future Research Activity |
申請者としては、上述した「所有権留保の法律構成と倒産手続―物権変動の有無及び「登記、登録」の要否についての検討を中心としてー」における分析、検討結果を基にして、更に別除権該当性の文脈において、非典型担保権の法形式や法律構成がいかなる意義を有するのか、、法形式や法律構成が取戻権と別除権を識別する標識足りうるのかという問題や、各種倒産手続上の規律(担保権実行中止命令等)において、各種非典型担保権がいかなる処遇を受けるのか、担保法改正をめぐる動向を踏まえつつ引き続き分析、検討を進めることとしたい。
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Causes of Carryover |
コロナ騒動や申請者の就職活動のため必要な物品の調査、調達が遅れたため。
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Research Products
(1 results)