2023 Fiscal Year Annual Research Report
非典型担保の倒産手続における処遇に関する統一的理論の解明
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19K13571
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Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
Principal Investigator |
加藤 甲斐斗 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (60823680)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 譲渡担保 / 所有権留保 / ファイナンス・リース / 倒産手続 / 倒産法的変容 / 別除権・更生担保権 / 担保権実行中止命令 |
Outline of Annual Research Achievements |
譲渡担保権、所有権留保、フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約をはじめとする非典型担保権について、担保権実行中止命令や担保権消滅許可請求制度を類推適用することは可能か、また、可能であるとして、これらの制度を利用できる時的限界はいつの時点であるのか、その解釈は必ずしも一致を見ていない。 そこで、担保権実行中止命令等の時的限界の問題は、別除権対象財産たる担保目的財産が再生債務者の財産から離脱する時期の問題であるとの前提の下、有体物を対象とする譲渡担保権、所有権留保、フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約を対象として、これらの担保目的財産は何かを明らかにしつつ、担保権実行中止命令等の時的眼限界はいつの時点であるのか、一定の分析、検討を行った。 結論として、譲渡担保権においては譲渡担保財産、所有権留保においては留保目的物、フルペイアウト方式におけるファイナンス・リースにおいてはリース物件が担保目的財産を構成し、そのうえで、担保権実行中止命令等の時的限界は、上記いずれに関しても、抽象的な余剰価値及び使用価値が消滅した時点、すなわち、被担保債権の弁済期経過後、第三者に担保目的財産を売却した時点か、あるいは清算金に係る通知をした時点となると結論付けた。 非典型担保権と担保権実行中止命令等の適用を巡る先行研究は数多く存在するが、本実績は、有体物を対象とする非典型担保権につき、これらの担保目的財産の内容や、その財産が担保目的物となる法律構成を明らかとしたこと、また、これらの財産がどのように再生債務者の財産に帰属するのかを明確にしたうえで、担保権実行中止命令等の時的限界の問題を分析、検討した点が重要である。
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