2021 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K13574
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Research Institution | Senshu University |
Principal Investigator |
小川 惠 専修大学, 法学部, 講師 (60803012)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 遺言執行 / ドイツ / 相続法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、遺言執行者制度の在り方を検討するものである。具体的には、比較検討対象としてドイツ法を取り上げながら、制度の運用可能性や懸念事項を洗い出し、ひいてはわが国において遺言執行者制度に期待される意義や役割を検討する。 本年度は、前年度までの研究成果をさらに展開させることを目指した。もっとも、新型コロナウイルスの影響で、予定していたドイツへの渡航は断念せざるを得ず、研究の手法は、国内から入手できる資料を用いた文献研究に切り替えることとなった。当初は、遺言執行者による遺産の管理処分権について広く扱うことを想定していたものの、調査を進めるうちに、個別的論点が多様に存在していることが明らかとなった。遺言執行者の管理処分権を包括的ないし体系的に理解するためには、まず個別的論点を取り上げる必要があるだろう。そこで本年度は、遺言執行者の自己取引(自己契約・双方代理)に焦点を当てることとした。ドイツ相続法における遺言執行者の自己取引に関して次の2点が注目される。第一に、遺言執行者の自己取引は禁止されているもの、例外的に遺言執行者が相続人でもある場合には、そのような指名をした被相続人の意思を尊重し、自己取引が許容される。第二に、許容にかかわらず、遺言執行者がその管理義務に反する処分を行った場合には、自己取引の禁止に抵触する。こうした運用により、被相続人の意思の尊重しつつ、遺言執行者の広い裁量に対するコントロールを図っている。わが国ではこうした遺言執行者の自己取引にかかる検討に乏しい。ドイツ法のあり方は、わが国における遺言執行者制度の運用を検討するにあたって一助となろう。 また、11月の日本家族<社会と法>学会において個別報告を行う機会を得たため、これまでの研究を踏まえ、「ドイツ相続法における遺言執行者制度の意義 ―遺言執行者と相続人の関係を中心に―」とのテーマで報告を行った。
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Research Products
(2 results)