2020 Fiscal Year Research-status Report
Research on the Role of Public Ombudsman Institutions in the Development of the Legal Framework, which Enhances the Quality of Administrative Environmental Decision Making
Project/Area Number |
19K13582
|
Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
進藤 眞人 早稲田大学, 法学学術院, 客員次席研究員 (30802061)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 公的オンブズマン / 行政府のアカウンタビリティ / 環境行政意思決定 / 審査機関 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、環境行政意思決定のアカウンタビリティを確保するための法的枠組の発展に対して、議会オンブズマンおよび環境オンブズマン(O/EO)を中心とする公的オンブズマンが果たす役割の本質を明らかにすることを目標としている。本研究の対象となる行政府のアカウンタビリティの射程は、行政府の執行部門の活動の正当性や妥当性である。O/EOを中心とする公的オンブズマンは、このような行政府のアカウンタビリティを確保するための審査機関としては、20世紀後半に世界的な普及が始まった比較的新しい機関である。伝統的な審査機関である裁判所や審判所と公的オンブズマンの違いは、前者が個別の事件解決を通じて目的達成を図るのに対して、後者は構造的問題の解決を通じて目的達成を図る点にある。本研究は、このような公的オンブズマンの特性が、アカウンタビリティ確保の仕組全体に与える影響の解明を志す。 本研究課題に取り組む際に鍵となるのは、環境行政意思決定の正当性や妥当性を審査するためには、審査機関にも相応の専門的知見に対する理解が要求されることである。このことは必ずしも審査機関自身に専門的知見を要求する者ではないが、専門的知見から正当化し得る意思決定が行われたかを審査できる能力は求められる。近年では、オーフス条約等により、環境行政意思決定過程の妥当性を担保するための手続きが明確化されており、手続き的側面からの審査を容易にしている。しかし、実態的側面からの審査に関しては、専門的知見を活用できる審査体制の構築が望ましいことは言うまでもない。 上記の認識を基に、本研究は令和二年度に、公的オンブズマンが環境行政意思決定のアカウンタビリティ確保をどのような形で行っているのかおよびその不在が環境行政意思決定の質に与える影響の分析を行った。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和二年度における本研究の進捗状況は、コロナ禍の影響を受けてやや遅れてはいるものの、できることを地道に積み上げながら着実に進んでいると評価できる。具体的には、コロナ禍で国際移動が事実上できなくなったことを受けて、質的な部分での公的オンブズマンの役割をより掘り下げた研究活動を展開した。 公的オンブズマンの主要な特徴の一つとして、議会改選期よりも長期の任期を有することが多いため、長期的な視点から行政活動を監察することができることが挙げられる。この特徴は、長期的な視野に立った意思決定が求められる環境行政のアカウンタビリティ確保に際しても大きな利点と考えられる。地球規模の環境問題の解決には、ライフスタイルの見直しを含め、長期的な視野が求められるので、1970年代から世代間衡平原則が提唱されている。この国際環境法原則は、現在世代に将来世代の利益を考慮した意思決定を行うことを要求する。しかし、現世代中心主義を克服するのは容易ではないので、現世代による意思決定に将来世代の利益を代弁させるための制度的枠組の導入が提唱されてきた。そして先進的な一部の国々では2000年代以降にそのような制度を実際に導入している。その形態は様々であるが、公的オンブズマンも含まれる。そこで、他の形態との比較を通じて、公的オンブズマンが有する行政府からの独立性・正当性・不偏性、議会への報告を通じた職務執行の透明性などの特質が、将来世代の利益・権利・福祉を擁護する上で重要な要素であることを明らかにした。 また、環境行政意思決定のアカウンタビリティ確保のために外部審査機関が果たす役割に関連して、東電原子力災害の後始末におけるアカウンタビリティ確保の仕組の整備状況を検証し、原子力災害発生直後のみならず、中長期的な後始末対応においても、公的オンブズマンに代表される外部審査機関が必要であることを示した。
|
Strategy for Future Research Activity |
令和三年度は、昨年度に引き続きコロナ禍の収束が見通せない中、質的な部分での公的オンブズマンの役割をより掘り下げた研究活動を予定している。本年度は、まず、公的オンブズマンによる環境行政意思決定のアカウンタビリティ確保と日本の公害苦情相談制度との違いを明確化させることを試みる。1970年代以降に国会において公的オンブズマン導入が度々提案されてきたが、その都度障害となってきたのが、行政苦情相談制度の存在であった。このことを踏まえて、公的オンブズマンと行政苦情相談制度との異同の整理を行いたい。 また、コロナ禍が収束し海外渡航の制限がなくなった暁には、調査対象国におけるO/EOの活動が、環境行政意思決定のアカウンタビリティ確保のための法的枠組の発展のためにどのような貢献を果たしているのかをより深く探求することである。この課題の追求は、文献調査のみでは限界があるので、現地調査を実施する予定である。コロナウィルスの世界的パンデミックの長期化は、調査対象国のO/EOの日常業務にも多大な影響を与えていることから、これまでの準備はゼロベースで見直すことになった。この点に関しては、オーフス条約加盟国か非加盟国かを問わず、折衝を通じて、本年度中の現地調査を受け入れられるキャパシティーがある協力機関を見極め、現地調査実施への努力を続ける。それ以上に現地調査の障害となるのは、渡航制限の問題であるが、国内でのワクチン接種の状況や、調査国における外国人旅行者受け入れ状況や航空機運行状況などに注意を払いながら、調査訪問可能時期を慎重に見極めたい。
|
Causes of Carryover |
令和二年度は、前年度末から始まったコロナウィルスの世界的なパンデミックが悪化の一途を辿り、研究環境に大きな悪影響を及ぼした。特にコロナウィルスの世界的な蔓延に伴い、研究に必須の国際移動ができなくなってしまったことは大きい。予定されていた国際会議は全て延期の後にキャンセルになり、国外での現地調査の目途は依然として立っていない。この影響を受け、当初使用予定であった予算額を更に次年度に回すことになった。 令和三年度も、続々誕生する変異ウィルスの影響により、猶も続く世界的なコロナウィルス禍の影響下にあるが、現地調査の再構築に努めており、状況が改善し次第、予算執行できるように鋭意準備を進めている最中である。
|
Research Products
(3 results)