2021 Fiscal Year Research-status Report
Research on the Role of Public Ombudsman Institutions in the Development of the Legal Framework, which Enhances the Quality of Administrative Environmental Decision Making
Project/Area Number |
19K13582
|
Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
進藤 眞人 早稲田大学, 法学学術院, 次席研究員 (30802061)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 環境法学 / 公法学 / アカウンタビリティ / 議会オンブズマン / オーフス条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、環境行政意思決定のアカウンタビリティを確保するための法的枠組の発展に対して、議会オンブズマンおよび環境オンブズマン(O/EO)を中心とする公的オンブズマンが果たす役割の本質を明らかにすることを目標としている。本研究の対象となる行政府のアカウンタビリティの射程は、行政府の執行部門の活動の正当性や妥当性である。O/EOを中心とする公的オンブズマンは、このような行政府のアカウンタビリティを確保するための審査機関としては、20世紀後半に世界的な普及が始まった比較的新しい機関である。伝統的な審査機関である裁判所や審判所と公的オンブズマンの違いは、前者が個別の事件解決を通じて目的達成を図るのに対して、後者は構造的問題の解決を通じて目的達成を図る点にある。本研究は、このような公的オンブズマンの特性が、アカウンタビリティ確保の仕組全体に与える影響の解明を志す。 本研究課題に取り組む際に鍵となるのは、環境行政意思決定の正当性や妥当性を審査するためには、審査機関にも相応の専門的知見に対する理解が要求されることである。このことは必ずしも審査機関自身に専門的知見を要求する者ではないが、専門的知見から正当化し得る意思決定が行われたかを審査できる能力は求められる。近年では、オーフス条約等により、環境行政意思決定過程の妥当性を担保するための手続きが明確化されており、手続き的側面からの審査を容易にしている。しかし、実態的側面からの審査に関しては、専門的知見を活用できる審査体制の構築が望ましいことは言うまでもない。 上記の認識を基に、本研究は令和三年度より、本研究の目標である公的オンブズマンの役割の本質の解明を図る上で鍵となる、公的オンブズマンと行政府による環境苦情処理制度との間の役割の差異の分析に取り組んでいる。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
令和三年度における本研究の進捗状況は、コロナ禍の影響に加えて、研究者が大きな負傷を経験したため、遅れが生じていることは否めない。しかし、予想外に長引いているコロナ禍で国際移動が事実上できない状況が継続している中でも、質的な部分での公的オンブズマンの役割をより掘り下げることを通じて、研究の中核部分への取組を開始し、着実に歩みを進めている。 公的オンブズマンが行政意思決定のアカウンタビリティが確保されているかを判断するための指標として近年重視されているのが、施策の実効性・公正性および人権への配慮である。このような指標は、環境分野にも適用され得るものである。さて、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う原子力災害(以下、東電原子力災害)以降、原子力災害の後始末が最重要の環境課題となっている。令和三年度は、奇しくも東電原子力災害から10年、そして先例であるチェルノブイリ原子力災害から35年の節目の年であった。災害規模が極端に大きい原子力災害の後始末は、一企業になし得るものではなく、本質的に国家的事業となる。従って、その妥当性の評価に際しては、当然に環境行政意思決定のアカウンタビリティが確保されているかという視点からの評価も含まれるべきである。そこで、上記指標を用いた場合に、過去10年間の東電原子力災害の後始末はどのように評価されるのかを、チェルノブイリ原子力災害との比較を通じて検討を行った。 また、本研究の目標は、公的オンブズマンが環境行政意思決定のアカウンタビリティ確保に果たす役割の本質を明らかにすることであるが、その達成には、特に日本において混同されることの多い、行政府による苦情処理制度との役割の差異を明らかにすることが欠かせない。そのために、公的オンブズマン以外の裁判所や審判所の構成が類似した法域の比較を通じて、この課題の解明に取り組んでいる。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究の目的達成のためには、文献調査のみでは限界があるので、現地調査を実施する必要がある。令和四年度は、2年に渡る国内から海外への渡航制限は解けたことは好材料ではあるが、現地調査の実施に当たっては、コロナ禍の動向は流動的であり、また渡航先の入国制限の在り方もまちまちなことに留意する必要がある。また、調査対象国のO/EOの日常業務がコロナ禍の影響のみならず、本年2月からのロシアによるウクライナ侵攻への対応による影響も受けていることに留意する必要がある。これらの諸点を勘案しつつ、現地調査を受け入れてくれる協力機関と連携して、オーフス条約加盟国と非加盟国の双方で、速やかに現地調査を実施したい。 また、コロナ禍の下で続けてきた、質的な部分での公的オンブズマンの役割をより掘り下げた研究に関する成果を上げると共に、現地調査の結果を反映させて、本研究を完結させたい。その第一歩として7月に国際学会での発表を行うことを予定している。
|
Causes of Carryover |
令和三年度も、一昨年度末から始まったコロナウィルスの世界的なパンデミックの長期化が一向に収まらず、研究環境に大きな悪影響を及ぼした。特にコロナウィルスの世界的な蔓延に伴い、研究に必須の国際移動ができなくなってしまったことは大きい。予定されていた国際会議は規模を縮小した上でのオンライン開催が多くなり、発表枠が非常に狭まった。また、前年度に引き続き国外での現地調査を行うことができなかった。こうした影響を受け、当初使用予定であった予算額を更に次年度に回すことになった。 令和四年度は、猶も世界的規模では収束したとは言い切れないコロナウィルス禍の影響はあるものの、国内から海外への渡航制限が緩まったことから、不確定要素を考慮しながら、可能な限り多くの国際学会発表および現地調査を行って予算を執行すべく、鋭意準備を進めている。
|
Research Products
(1 results)