2020 Fiscal Year Annual Research Report
フランス倒産手続と債権者個別訴訟との関係ー管財人の訴訟上の地位という視座からー
Project/Area Number |
19K20850
|
Research Institution | University of the Ryukyus |
Principal Investigator |
張 子弦 琉球大学, 法務研究科, 講師 (10822661)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2021-03-31
|
Keywords | フランス法 / 倒産法 / 破産管財人 / 集団訴権 / 詐害行為取消権 |
Outline of Annual Research Achievements |
この研究は、破産管財人が主導する訴訟(否認権や役員責任査定)と破産債権者の個別訴訟との関係を究明することを目的としている。本来、手続の実効性を向上させ、債権者間の平等を保護するために、破産財団に対する管理処分権は破産管財人に専属し、破産手続開始時に係属中の個別訴訟(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟および株主代表訴訟)は中断され、破産管財人により受継されるのは一般的である。例えば、日本破産法45条によると、破産手続の開始により、係属中の債権者代位訴訟と詐害行為取消訴訟が中断されることになる。これに対して、フランスでは、詐害行為取消権の行使は、倒産手続における「個別的権利行使の停止原則」の例外とされている。倒産手続開始後、破産管財人による行使も可能となっている。 そこで、確実に研究成果を挙げて研究目的を達成するために、本研究はフランスの詐害行為取消権に焦点を当てて研究すると考えるに至った。 本年度においては、主に、前年度フランスにおける現地調査やインタビューで得られた情報や、追加で購入した最新の解説書と判例集に基づいて、論文を執筆した。具体的には、(1)フランス法は如何なる理由から、倒産手続開始後に個別債権者による詐害行為取消権の行使を許容するに至ったのか、(2)倒産手続の機関はいかなる場合に民法上の詐害行為取消権を行使できるか、(3)詐害行為取消権の個別債権者による行使と倒産手続の機関による行使は如何なる関係にあるのか、といった点について研究を行った。 そして、昨年度に行った研究会報告(口頭発表)で得た様々な指摘とコメント、新たな発見を踏まえて、論文を改善した。最後に、これまでの研究成果を取りまとめ、雑誌に公表することができた。
|
Research Products
(5 results)