2021 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K23098
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
鈴木 山海 北海道大学, 文学研究院, 専門研究員 (20845036)
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Project Period (FY) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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Keywords | 神聖ローマ帝国 / 近世ドイツ史 / 共和主義 / 連邦制 / ヘルマン・コンリング / 帝国国制 / 皇帝 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、三十年戦争(1618~48)年末期の神聖ローマ帝国において行われた、国制の再建をめぐる議論を検証するものである。そのために、17世紀ドイツを代表する学識者であり、福音派等族の顧問官を歴任したH・コンリング(1606~81年)の活動に着目した。 1640年代、三十年戦争の講和に向けた多国間交渉が進んだ。戦争の終結が迫るなかで、帝国国内では、荒廃した国制の再建、ならびにさらなる紛争の抑止のため、諸機関の改革が議論されていた。しかしながらそこには、中央集権化を目指す皇帝と、それを阻止しようとする諸侯の対立が、依然として存在した。本研究は、諸侯がいかにして自らの主張に正統性を持たせたのか、同時代の文献から理論の検討を行うとともに、こうした動きが、国政改革にどのような影響を与えたのかを、明らかにしようとするものである。 分析の対象となるのは、コンリングがブランデンブルク選帝侯に献呈した『ドイツ国の裁判権について(Dissertatio de Judiciis Reipublicae Germanicae)』(1647年刊)である。コンリングは本書において、古代ローマやフランク帝国の資史料を検証し、帝国の裁判制度の実情が、「ゲルマン的」な共和政の伝統から逸脱していることを指摘した。その上で、三十年戦争の講和を機会として、その是正が計らねばならないと訴える。1646年ごろ、ブランデンブルク選帝侯ら福音派諸侯もまた、帝国裁判所の抜本的改革を皇帝に迫っていた。このことから、諸侯の主張を擁護するために、コンリングが同書を上梓したことが伺える。 その後、1650年代を通じて、帝国の最高裁判所である帝国宮内法院(Reichshofrat)の抜本的な改革が進められていく。諸侯は、コンリング等の共和政論理を援用することで、国政改革を求める主張に正統性を具備することに成功したのである。
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Research Products
(1 results)