2021 Fiscal Year Annual Research Report
フランスにおける適法性の原理の展開―法律と判決の関係から―
Project/Area Number |
19K23148
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Research Institution | Seikei University |
Principal Investigator |
高畑 柊子 成蹊大学, 法学部, 講師 (00844929)
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Project Period (FY) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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Keywords | 適法性の原理 / 行政訴訟 / 取消訴訟 / フランス法 / 判決の実効性 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、フランス行政法における法律と判決の位相の解明を通じて、フランスの「適法性の原理」の内実をさらに明らかにすることを目的としていた。そのために、① オーリウをはじめとする行政法学説と法律違反による取消に係る判例の分析、② 法律中心主義を打ち立てた憲法学説の分析、③ 判決に似て非なる判例と法律の関係の分析という3つの具体的な目標を設定し、研究を進めた。 ①および②については、「フランス越権訴訟における取消判決の法理論;「適法性の原理(principe de legalite)」の発展可能性に関する序論的考察 (一)~(九・完)」と題する論文において、「法」の実質的理解により、判決を行政の服すべき法規範とする理論構成に成功した行政法学説と法律対憲法の次元で論を展開する憲法学説とは相互に矛盾するものではないこと、前者の理解が今日の通説を形づくり、判例も軌を一にする態度を示してきたことを明らかにした。 ③については、「フランス都市計画法典の改正からみる行政裁判官の職責」と題する論文において、判例法の法的正統性としてさまざまな見解が示されつつも、あくまでも法律にその源泉を求める立場がなおも有力であること、他方で、行政法の法典化の文脈においては、法律・法典による法規範の創造よりも、コンセイユ・デタが形成した判例法を「既存の法」として整理しなおす傾向が強く、法典化と判例法形成の循環により非常にスピーディーな法の発展を可能としていることを指摘した。
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