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2019 Fiscal Year Research-status Report

いわゆる権利侵害警告による不法行為責任について

Research Project

Project/Area Number 19K23153
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

高岡 大輔  京都大学, 法学研究科, 特定助教 (60850857)

Project Period (FY) 2019-08-30 – 2021-03-31
Keywords権利侵害警告 / 不当訴訟 / 不当差押え / ドイツ法
Outline of Annual Research Achievements

ドイツ法に関して、権利侵害警告による責任及び不当訴訟、不当差押え等による不法行為責任に関して、連邦通常裁判所を中心とした判例と、民法、民訴法及び独禁法学説について参照し、資料を収集した。ドイツ法においては、仮差押えの他、租税法上の仮差押え等を題材とした判例も存在しており、両法領域の相違を意識しつつ整理を行っている。とりわけライヒ裁判所及び連邦通常裁判所には関係する多数の判例が存在し、確認した上で、分析しつつある。名誉毀損及び信用毀損に関する判例についても、営業権侵害の側面からのものを中心として、ドイツ法の再検討を行っている。
日本法についても、民法学説を中心に検討を行っている。ただし、検討素材の性質上、関連する議論は民訴法学説及び不競法・独禁法学説にも及んでいるため、必要な検討を広げている。
全体として、ドイツ法もまた、不当訴訟による責任を認めることに慎重な態度をとっているが、それにもかかわらず、日本法における有力説の立場とは対照的に、権利侵害警告による責任は、単なる過失による警告の場合を含めて、広く認める。このことは、純粋な不当訴訟による責任との相違を示しており、日本における有力学説による両者の単純な類比の問題点をも示唆する。同時に、このような議論の混乱は、不当訴訟、不当執行、不当差押えと権利侵害警告のそれぞれの事例における不法行為責任に関して、問題状況の対比のための法状況の整理の必要性を示してもいる。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当初の計画においては、権利侵害警告による責任と不当訴訟による責任との対比を中心として、ドイツ法との比較という方法を用いて、権利侵害警告による責任の構造を明らかにし、その判断基準を示す予定であった。
現在、その素材となるドイツ法の議論の検討が進められており、判例の状況について分析を行っている。ただし、議論が民法にとどまらず競争法や民訴法領域にまたがること、ドイツ法においては権利侵害警告による責任と不当訴訟による責任の関係に関して学説よりも先行して判例が展開していたことにより、判例の件数が予想よりも多数であったことなどから、この点に関しては想定よりも長い時間がかかっている。もっとも、重要と思われる文献の多くは確認することができており、今後はその補完のための作業をすることを予定している。
これに対して、日本法の検討については、順調に資料を収集することができ、比較法の準備を整えることができた。今後、ドイツ法に関する検討をまとめた上で分析を行い、当初の目的通り、比較法的方法による権利侵害警告と不当訴訟との対比を行う予定である。

Strategy for Future Research Activity

ドイツ法に関する判例は多数にわたっており、そのうち未確認の部分について資料を収集し確認する。その上で、判例の展開と学説の議論の対応を整理し、不法行為責任の要件、とりわけ不当訴訟による責任を故意あるいはさらに害意のある場合に限定しながら、権利侵害警告による責任は過失で足りるとされている点について、検討を行う。さらに、民訴法あるいは独禁法の観点からの議論について未検討の部分があり、確認する。
その上で、権利侵害警告と不当訴訟との単純な対比を行い、要件を一致させようとする、日本における一部の有力学説を念頭において、日独の比較法的方法により検討を行う。その際、ドイツ法特有の事情として、訴訟費用の負担に関する規律が異なることにより、不当訴訟による被害者の負担の一部が救済され、それを越えた不法行為責任の成立については限定することができる、という立論の正当性などをも、確認する必要がある。日本法においてはこのような点で事情が異なるため、不当訴訟による責任の要件自体についても再検討を要する可能性があるからである。

Causes of Carryover

当初は、旅費に関してドイツへの出張を計画していたが、予定があわず実行することができなかった。人件費・謝金に関しては、権利侵害警告の事例をめぐる具体的事実等について産業界あるいは法曹界の実務家等にアンケートないし聞き取りなどの調査を行い、その人件費・謝金を支出する計画があった。これも、予想より多くの文献資料が存在したこと、そのため研究のアプローチを見直して、まずより理論的な方向から検討を進めたいと考えたことから、本年度においては実行しなかった。
他方、物品費については計画以上の洋書・文献を購入したこと等により超過したが、その差額により次年度使用額が生じた。
この状況を踏まえ、使用計画としては必要資料の購入を中心として考えるが、可能であれば権利侵害警告に関する実態調査を行ってその費用にも充てたい。また、研究の途中成果については、専門家の参加する研究会で報告して批判を受け、それを踏まえて考察を深めたい。そのため、助成金を数回の出張のための旅費に充てようと考えている。

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Published: 2021-01-27  

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