2021 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K23153
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
高岡 大輔 九州大学, 法学研究院, 准教授 (60850857)
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Project Period (FY) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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Keywords | 権利侵害警告 / 信用毀損 / 不当訴訟 / 営業権侵害 / 逸失利益 / 不正競争防止法 |
Outline of Annual Research Achievements |
信用毀損による不法行為については、損害賠償の内容とその成立要件についていまだ十分に検討されていないところがある。ところで、日本民法学において、名誉毀損とは区別された信用毀損の規律が論じられるとき、しばしば不正競争防止法上の信用毀損(不競法2条1項21号)がそのモデルとされてきた。そして、この規定の適用例の典型がいわゆる権利侵害警告の事例である。この事例は信用毀損以外に、正当と信じて権利行使をしたところ、後にそれが不当な行為だったと明らかになるという点で、不当訴訟その他の不当請求の事例と類似性を有する。 権利侵害警告事例については先行研究が存在するが、上記のような損害賠償の内容および不当訴訟その他の不当請求の事例との関係に着目した検討は十分でなかった。本研究では、このような視点から、上場企業を対象としたアンケート調査を行った。そして、その結果を踏まえて、ドイツ法における保護権警告事例の規律およびそこでの保護権警告事例と不当請求事例との関係と比較を行った。日本法上の権利侵害警告事例の規律及びその裁判例における損害賠償の内容を分析した。これにより、権利侵害警告事例では裁判外で行われるという特性と当事者間のリスク状況の観点から不当訴訟とは異なる規律を必要とすること、またそこでの損害賠償の内容の中心は営業上の逸失利益であり、逸失利益として証明されなかった損害はいわゆる無形損害の形で実質的に再び考慮されることがしばしば認められていること、それは他の営業侵害では見られない特徴であることを明らかにした。 これらの成果については、論文「信用毀損による不法行為責任に関する一考察――いわゆる侵害警告による損害を題材として――」として、九州大学法政研究88巻2号に掲載された。
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Research Products
(1 results)