2020 Fiscal Year Annual Research Report
民事訴訟の証拠調べにおける当事者公開主義の保障内容の解明
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19K23159
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
池邊 摩依 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 講師 (90846875)
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Project Period (FY) |
2019-08-30 – 2021-03-31
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Keywords | 民事訴訟法 / 当事者公開の原則 / 当事者権 / 立会権 / 陳述書 |
Outline of Annual Research Achievements |
当事者公開主義について、民事訴訟手続の具体的な場面における保障の態様を解明するため、特に、陳述書に焦点を当て、裁判実務における陳述書の利用に対する疑義を、理論と実務の双方から検討を行うことで克服し、かつ、理論的考察に基づく具体的な提言を行った。 熊本大学法学部研究会では、ドイツ法を手がかりに、当事者公開原則の妥当根拠と保障内容を解明した上で、わが国の民事訴訟手続への適用の可能性を報告した。これに対して、参加者である憲法・行政法の専門家から、わが国における妥当根拠として提言した「憲法を受ける権利」(憲法32条)が、刑事訴訟はともかく、民事訴訟を受ける権利をも含むのかといった示唆に富む質問を受け、研究のすそ野が広がった。 民事手続研究会(九州)では、当事者公開主義の一般的な内容を基礎に、わが国の民事訴訟手続の具体的な場面での保障の態様について報告した。個別の場面として、弁論準備手続の運用や陳述書の利用を取り上げたところ、実務家、研究者の双方から、陳述書に対する強い関心が寄せられた。特に、弁護士の先生方から、裁判実務における陳述書の利用実態について、経験に即した助言や示唆を数多く頂戴し、非常に有益な視座を得た。 この研究会から得た最大の成果は、理論が志向する当事者主義の具体化と、裁判実務における陳述書の利用の態様には、相通じる部分が多く、これを基礎にすれば、種々表明されている理論的な非難を克服することができるとの確信を得たことである。 2回の研究会報告で得た知見も加味し、最終的な研究成果として、熊本法学に論稿を発表した。検討対象として、研究科、実務家双方から特に注目度の高い陳述書に焦点を当て、従来表明されてきた陳述書を利用することへの疑義を、実務における利用実態を基礎としつつ、理論的な考察から得た当事者公開主義の保障内容から解体し、かつ手当てを施すという手法で克服した。
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