2019 Fiscal Year Research-status Report
現代社会型犯罪における機能的考察に基づく故意概念の再構成
Project/Area Number |
19K23161
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
小池 直希 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (70844067)
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Project Period (FY) |
2019-08-30 – 2021-03-31
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Keywords | 故意論 / 錯誤論 / 特別賄賂罪 / みなし公務員 |
Outline of Annual Research Achievements |
〔本研究の研究内容・意義〕 刑法における故意の内容は犯罪類型によって大きく異なるが、刑法学における従来の故意論は、薬物犯罪、環境犯罪などの現代社会型犯罪の登場に対して、十分に対応できているとはいいがたい。 このような問題意識から、本研究は、現代社会型犯罪に特有の故意の在り方を、犯罪類型ごとに分析し、現代社会型犯罪に対しても通用しうる故意の一般理論の構築を目指すものである。本研究では、①判例において機能している現代社会型犯罪における故意概念の抽出と、②ドイツ刑法学からも示唆を受けた、各犯罪類型に共通する故意の一般理論の探究が、2つの軸となる。 〔2019年度の研究実績〕 2019年度は、上記2つの軸のうち、①について取り組んだ。具体的には、現代社会型犯罪のうち、賄賂罪、とりわけみなし公務員規定を経由した賄賂罪と特別法に規定されている賄賂罪(特別賄賂罪)の故意について取り上げた。賄賂に関して法技術的に処罰が拡大された領域においては、しばしば、賄賂収受者の公務員性について、錯誤に陥る事案が散見される。そこで、規制態様ごとに要求されるべき故意の内容や錯誤の形態を整理したうえで、実際に公務員性についての認識が問題となった判例に検討を加えた。 以上の研究成果は、小池直希「賄賂罪における公務員性についての認識と錯誤――みなし公務員規定・特別賄賂罪を中心に――」早稲田大学大学院法研論集173号(2020年)97頁以下において既に公開されている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
〔研究実績の概要〕で述べた本研究の2つの軸のうち、①については、2019年度に一定の成果を論文として公表することができた。本研究以前の研究業績も加えれば、現代社会型犯罪における故意に関する判例の分析について、すでに相当数のサンプルを抽出することに成功している。よって、2020年度には、研究の軸足を②へと移行することが可能な段階に至った。 それゆえ、【現代社会型犯罪における在るべき故意概念の基本的枠組みを提示する】という本研究の最終目標からすれば、本研究の現在までの進捗状況は、「おおむね順調に進展している」と評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度は、各犯罪類型に共通する故意の一般理論の探究が中心的な課題となる。具体的には、故意が過失に比して重く処罰される理由につき、いわゆる「提訴機能」に着目した研究を予定している。故意の一般理論の探究にあたっては、ドイツ刑法学の知見を参照することが不可欠であり、研究計画段階では、2020年7月にドイツへ研究調査に赴くことが予定されていた。しかし、今般のコロナウイルスの蔓延によって、渡航予定は白紙となったため、計上していた旅費を、ドイツ刑法学に関連する書籍の購入に代える可能性もある。 また、研究遂行中、これまで検討してこなかった犯罪類型についての分析が必要となった場合には、新たに判例分析を行うこともありうる。
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