2020 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K23163
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
佐竹 宏章 立命館大学, 衣笠総合研究機構, 研究員 (30844146)
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Project Period (FY) |
2019-08-30 – 2021-03-31
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Keywords | 詐欺罪 / 背任罪 / 国公有財産 / 不正受給罪 / 公務員犯罪 / 特別背任罪 / 補助金適正化法 / 財産犯 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、近年わが国において問題になっている国有財産・公有財産の不適正な運用を念頭において、それに対応する刑事法制が十分に機能しているかについて解釈論的検討及び立法論的検討を行うものである。具体的には、①国家や地方公共団体の内部から国公有財産の適正な処分を阻害する類型に背任罪が成立するか否か、②その外部から阻害する類型に詐欺罪や個別法の不正受給罪が成立するか否かを検討し、そこで得られた課題に基づいて国公有財産の保護のための刑事法制のあり方を模索するものである。 2020年度は、2019年度に取り組んでいた②の研究を継続して行った。第一に、詐欺罪における「欺罔行為」と「財産騙取(財物騙取及び財産上不法の利益取得)」を統合的に解釈する解釈指針を明らかにした。具体的には、詐欺罪の保護法益は「財産管理権」であり、財産管理権を行使する場面で、相互行為の相手方との関係で情報の真実性を保障することが法的に要請される場合に、「真実を求める権利」が付与され、これが欺罔行為の解釈指針になり得るということを明らかにした。第二に、国家や地方公共団体に対する詐欺罪を念頭において、詐欺罪の欺罔行為の判断基準を明らかにした。ここでは行為者と被害者の役割に基づいて、当事者間で問題になっている事実の存否について、いずれの当事者が確認を行う管轄・責務があるかという観点から判断されるということを明らかにした。 第三に、詐欺罪と個別法の不正受給罪の罪数関係を検討するために、ドイツ刑法264条の補助金詐欺罪の成立過程や射程などの検討を行った。 その他に、①の研究との関係では、ドイツの財政背任に関する議論について調査し、財政背任に関する基礎的文献の検討を行った。
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