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2009 Fiscal Year Annual Research Report

確認訴訟の日独比較研究

Research Project

Project/Area Number 20530019
Research InstitutionOkayama University

Principal Investigator

小山 正善  Okayama University, 大学院・社会文化科学研究科, 教授 (00144907)

Keywords確認訴訟 / 一般的確認訴訟 / 法律関係 / ドイツ行政訴訟 / (ドイツ)連邦行政裁判所判例
Research Abstract

前年度、ドイツにおける一般的確認訴訟(概ねわが国の公法上の当事者訴訟としての確認訴訟に相当)の対象如何に関して、連邦行政裁判例を中心とする検討を行った。その結果、類例が皆無ではないとしても(1件のみ確認できたに過ぎない)、わが国で有力に唱えられている行政の行為(行政指導、行政規則など)そのものの違法を確認する訴えは、否定されているに等しいことが判明した。つまり、判例は、行政の行為の違法確認請求を能う限り法律関係(権利義務)の確認請求に読み替えることにより、原告の請求に対応してきている。こうした検討結果を踏まえて、21年度においては、日独間でのこのような差異が何に由来するのかを明らかにしつつ、法律関係(権利義務関係)の下で何が理解されているのかを、再び連邦行政裁判例を中心として明らかにすることとした。その結果、以下が明らかとなった。
ドイツでは、(1)行政行為を対象とする義務付け訴訟のみならず、行政行為以外のあらゆる公法上の行為(事実行為、公法上の意思表示など)を求めたり、それらの不作為を求める給付訴訟(一般的給付訴訟と呼ばれる)が広く承認されてきており、これがわが国の確認訴訟の守備範囲の一部をカバーする可能性があること、(2)法律関係について柔軟な理解ないし運用がなされており、従来わが国で公法上の法律関係と解されてきたものと比べると、格段に広範なものが法律関係概念に包摂されていること、また、法律関係の時間的な広がりの点で、現在の法律関係のみならず、過去および(場合によっては)将来の法律関係も確認可能であるとされたり、更には第三者法律関係、すなわち被告と第三者との法律関係であって、原告自身は当事者とならないものも確認可能とされるなど、法律関係概念に関する議論の深化、蓄積が見られるのである。そしてこれらの点は、近年注目され出したわが国における確認訴訟を考える上で、少なからず参考になる。

  • Research Products

    (2 results)

All 2010 2009

All Journal Article (2 results)

  • [Journal Article]2010

    • Author(s)
      小山正善
    • Journal Title

      法学と政治学の新たなる展開(論文名 : ドイツ連邦行政裁判所の判例に見る一般的確認訴訟の対象)(有斐閣)

      Pages: 1-28

  • [Journal Article] (判例研究)産廃施設の使用につき許可を要しないことが争われた事例2009

    • Author(s)
      小山正善
    • Journal Title

      岡山大学法学会雑誌 59巻2号

      Pages: 49-54

URL: 

Published: 2011-06-16   Modified: 2016-04-21  

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