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2012 Fiscal Year Annual Research Report

武力不行使原則の構造変化とその意義

Research Project

Project/Area Number 20530040
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

森 肇志  東京大学, 大学院公共政策学連携研究部, 教授 (90292747)

Project Period (FY) 2008-04-08 – 2013-03-31
Keywords武力不行使原則 / 国際連合憲章 / 自衛権
Research Abstract

本研究の最終年度である本年度は、関連する学説の検討を進めるとともに、いわゆる「サイバー攻撃」との関係を中心に武力行使概念について検討した。これは、サイバー攻撃が火力等物理的な力を用いるものではないために、国際連合憲章第2条4項によって禁止される武力行使(use of force)と言えるかということ自体が問題となり、翻って武力行使とはなにか、とりわけforceとはなにか、という問題を浮き彫りにするためである。
まず第1に、forceは軍事力(armed force)を意味するものと一般に理解され、ほとんど議論する必要のないものと考えられてきた。これは、憲章第2条4項が規定された背景から理解できる。
次に軍事力の意義が問題となるが、これについても従来ほとんど論じられてこなかった。サイバー攻撃と武力行使概念との関係を論ずる見解においては、軍事力は、元々、物理的な力を発生させる兵器の使用を意味していたと解するものが多くみられるが、こうした理解が一般的であったとは言えない。
憲章第2条4項の起草に至る戦間期以降の議論を概観すると、そこで禁止される軍事力の行使は、第一義的には他国領域内における軍隊の展開として理解されていた。その一方で、それによって用いられる兵器の性質は問題とされていなかった。もとより、軍隊等によって行われる行為がすべて軍事力の行使に該当するわけではない。軍隊等によって他国領域内で行われる行為が「生命あるいは財産の破壊」を生じさせている場合に、当該行為を、軍事力の行使であり、憲章第2条4項で禁止されるuse of forceに当たると考えることができよう。
このように、本年度の検討はこれまでほとんど論じられてこなかった武力行使概念を考察した点に意義があるが、なおいくつか検討すべき点が残っている。それらは今後の課題である。

Current Status of Research Progress
Reason

24年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

24年度が最終年度であるため、記入しない。

URL: 

Published: 2014-07-24  

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