2009 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20530043
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Research Institution | Konan University |
Principal Investigator |
金 [ムン]淑 Konan University, 法学部, 教授 (30368469)
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Keywords | 国際売買契約に関する国連条約 / CISG / ウィーン売買条約 / 国際売買契約 / 国際取引 / 国際貿易 / 国際統一売買法 / 国際私法 |
Research Abstract |
研究目的: 日本においても2009年8月1日より国際売買契約に関する国連条約(CISG)が発効したため、ウィーン売買条約が適用される事案については、ほとんどの場合において準拠法の決定が不要となる。ただしCISGが適用されるような国際売買契約の事案においても、CISGが規定しない事項、あるいは適用除外とされた事項について解決しなければならない場合には、準拠法の決定が必要となる。したがってウィーン売買条約と国際私法の関係を検討することが本研究の目的である。 研究実施: 国際契約をその適用対象とするウィーン売買条約と国際法私法規則との関係に焦点を合わせ、ウィーン売買条約の適用範囲について各国の学説及び裁判例を検討し、ウィーン売買条約の統一的な法解釈を導く研究を行った。ウィーン売買条約は日本では自動執行的な条約していそのまま国内的効力が認められている。しかしウィーン売買条約の締約国によっては内容から見て実施のために国家家法の制定を必要とする条約として適用する場合もあるため、その解釈において必ずしも同一であるとはいえない。 2009年度は韓国の学説および裁判例すど、関連資料を検討し、最近の文献などの資料収集を行った。同条約は、韓国において2005年3月1日発効しており、この分野に関連のある韓国の民法は日本と法体系が類似しているため、韓国における先行研究を調査し、専門家との意見交換を行う上、研究成果をまとめている。
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