2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20530043
|
Research Institution | Konan University |
Principal Investigator |
金 〓淑 甲南大学, 法学部, 教授 (30368469)
|
Keywords | 国際売買契約に関する国連条約 / CISG / ウィーン売買条約 / 国際売買契約 / 国際取引 / 国際貿易 / 国際統一売買法 / 国際私法 |
Research Abstract |
研究目的: 1980年UNで採択された「交際物品ばいばい契約に関する国連条約」(CISG)は2005年3月1日から韓国でも発効された。同条約は1988年中国で発効されており、2009年8月から日本においても発効された。条約は国際物品売買契約に関する抵触規則ではなく実質規則の統一を目的とするが、条約の適用に関して売買契約の準拠法決定が必要な場合にウィーン売買条約と国際私法の関係を検討することが本研究の目的である。 研究実施: 国際物品売買契約の準拠法は、訴訟の場合、法廷地の国際私法によって決定される。同条約は国際性のあるすべての物品売買契約に適用されるのではなく、当事者らが締約国と関連性を有する場合に限って適用される。当事者が同条約が適用されない事案において条約を適用することを合意することができるか、国際契約の準拠法の事後的変更、法廷地の国際的強行法規の適用について検討した。この際、韓国の裁判例と学説などの関連資料の収集を行った。 条約はその適用範囲を決定するにおいて法廷地の国際私法に依存しているので、統一的な実質法は国際私法を完全に排除することはできず、両者は相互補完関係にあることを明確にした。条約の適用を判断するために国際私法の重要であるだけでなぐ、条約の外的欠缺及び内的欠缺の補充のための国際私法の重要性も必要であることを指摘している。
|