2009 Fiscal Year Annual Research Report
知的財産権関連の独占禁止法違反事案に対する排除措置等のあり方
Project/Area Number |
20530053
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Research Institution | Tokai University |
Principal Investigator |
鈴木 恭蔵 Tokai University, 実務法学研究科, 教授 (00317827)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
土井 教之 関西学院大学, 経済学部, 教授 (60098431)
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Keywords | 独占禁止法 / 排除措置 / 知的財産権 / 強制実施許諾 / 情報の開示 / 効果・影響 / 特許濫用 / 標準化組織 |
Research Abstract |
(1)本研究は、最近わが国においても増加している知的財産権(知財権)が関連する独占禁止法(独禁法)違反事件(競争者の排除、ライセンス拒絶等)について、違反行為を排除し競争を回復させるための有効な排除措置がどのようなものかを理論的、実証的に明らかにすることを目的とし、実施するに当たっては、事例の多い欧米における審判決、各種文献の収集・分析、行政当局者、研究者との討議を通してその実態把握、実証分析のための企業活動・産業のデータ収集を行った上で、本分野での実情と問題点・課題を明らかにし、有効・適切な排除措置モデルの策定を行なう実施計画である。 (2)第2年度(平成21年度)においては、本分野における米国、EUの審判決、学説の収集・分析と文献調査を行い、また、米国司法省と連邦取引委員会の担当者、法曹界(米国知的財産法協会)及び大学研究者(UC BerkleyとStanford大学)と討議を行い、米国の個々の救済・排除措置の有する問題点と課題、米・EU間での考え方・見解の相違点を明らかにし、さらにあるべき排除措置のモデル案策定に当たっての考慮事項を摘出した。 とりわけ、今回調査において、最近の知財権関連独禁法違反事件(マイクロソフト、ランバス)について、当該行為が潜在的市場に影響を及ぼしており、そこでの競争回復措置としての救済・排除措置をどのようなものにすべきかが重要なテーマになっていることを明らかにした。なお、一般的に、米国研究者が排除措置の重要性につき、強い関心を有していることを確認することができた。 また、排除措置の前提となる競争政策の方向(排除措置執行に関する合理の原則)の是非を考察するために、知財権の絡む代表的協調行動である標準化の効果を実証した。
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