Research Abstract |
本研究は,裁判員制度の導入をにらみ,搜査と公判の結節点たる「公訴権」を軸に,その在り方を研究するものである。 本年度は,「訴追の可否」を検討した前年度の結果を踏まえ,搜査及び証拠の簡素化と訴追水準を検討するための作業の一環として,「訴追の当否」を中心として,いかなる訴因を構成して訴追することが適切であるかを検討した。 その結果,(1)公訴提起における訴因の選択は,実体法上の罪数に強く拘束されていること,したがった,(2)「強い一罪」であれば,これを分割して起訴することは相当ではないこと,しかし,(3)「弱い一罪」であれば,立証の容易性に応じて,これを分割することが相当である場合もあること(しかし,その場合には,残部を起訴することはできないと考えるべきであること),さらに,(4)一連の複数の行為から一個の結果が生じた場合には,それが同一構成要件内であれば,仮に分割処理が可能であったとしても,それらを包括して起訴する方が適切であること,(5)以上,いずれの場合についても,当該事件における訴追の当否は,「証拠関係」(立証の容易性)と「当罰性」との「相関関係」によって相対的に定まるべきであることなどを明らかにすることができた。 そして,当罰性が極めて高い場合には,仮に立証の難度が高度であったとしても,なお訴追することが相当と言える場合もあり,裁判員制度になっても,その意味における訴追に基本は堅持されるべきであることを示唆することができた。
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