2008 Fiscal Year Annual Research Report
21世紀型消費者法システムとソフトローの関係についての比較法政策的研究
Project/Area Number |
20530084
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Research Institution | Tezukayama University |
Principal Investigator |
タン ミッシェル Tezukayama University, 法政策学部, 教授 (60299146)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松本 恒雄 一橋大学, 法学研究科, 教授 (20127715)
丸山 千賀子 金城学院大学, 生活環境学部, 准教授 (20324965)
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Keywords | ソフトロー / 消費者法 / 消費者政策 / 自主規制 / 消費者教育 |
Research Abstract |
本研究は、英米法系の消費者法システムにおけるソフトローの実態を調査し、最近日本においても消費者政策として推進されているソフトローのあり方を比較法政策的観点から研究するものである。海外の比較調査をして、ソフトローを推進するための消費者法システムのフレームワークを明らかにし、理論構成を整理した上で、特定の分野における具体的なモデルを提言することが、本研究の最終的な目的である。本年度は、タンは国内・国際規格を取り上げ、最近日本では注目されている子どもの安全に関する内外の規格、及び子どもの安全の標準化政策について検討した。また、NPO法人NCOSと連携して実施した日本人・外国人の保護者を対象に、子どもの安全についての比較調査のまとめに取り組んだ。その成果の一部はタンがNCOSの会員の一人と一緒に、国民生活センター主催の全国消費者フォーラムで発表した。タンは、ソフトローの進んでいるオーストラリアへ出張し、有力な消費者団体(オーストラリア消費者協会)および学者に対して、ヒヤリングを行った。本年度は、丸山は消費者政策における、行政、事業者、消費者団体の連携と、ソフトローのあり方に関する欧州の動向を調査するため、OECD本部、欧州委員会、EuroCommerce、ANEC、ECC、BEUCを訪問し、消費者政策における行政・事業者・消費者の役割について、詳しく調査した。欧州では、業界団体が、業界基準を情報や教育に関する消費者の権利に配慮したものにするため、基本方針や実用的ガイドラインの制定に積極的に取り組んでいる。いくつかの国においては、産業一政府や消費者代表とパートナーシップを組んでいることが多いーが消費者の情報への権利やより一般的な消費者保護、そして関係者の権利や責任などに関する条項を盛り込んだ自主規制を実施している。その規制は、業界団体や政府機関によって、任意的に従わされる場合もあるが、拘束力がある場合もある。松本は、以上のデータの整理・分析、及びソフトローの国内法における整備に取り組んだ。
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Research Products
(10 results)