2009 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20580230
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Research Institution | Utsunomiya University |
Principal Investigator |
大栗 行昭 Utsunomiya University, 農学部, 教授 (50160461)
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Keywords | 農業史 |
Research Abstract |
土地の売買で売主が一度買主に売ったものを取り戻す行為は,民法に買戻として規定されている.土地を買い戻す行為は古くから行われ,金融を促す利点もあって民法に規定されたといわれたが,われわれは買戻し慣行の実態について全く分かっていない状況にある.本研究は平成20~22年度の3年間で,買戻し慣行の全体像,買戻し慣行と成立期の地主制との関係(i慣行はいかなる地域的・時代的広がりと特徴をもっていたか,ii慣行はいかなる条件の下に成立し衰退したか,iii慣行は地主制の成立にいかなる影響を及ぼしたか)を明らかにする.平成20年度はiについて主に東日本を対象に調査を進めたので,今年度はiについて西日本(福井,岡山,山口)を調査するとともに,iiについて研究を進めた. i東日本では買戻し慣行が盛んで,買戻しの契約は土地売買証文に付帯する「買戻約定証」「売戻約定証」「返り証」などの証文によって行われ,早いものでは明治8年ごろ出現し,20年代に頂点に達し,30年代に減少していた.西日本では永代売が支配的な中で,やはり買戻しは行われていた.また,「何時ナリトモ」買い戻せるという無年季有合契約,期限の延長ないし契約更新,第三者(土地の転得者)に対する対抗力,増金受領による買戻しの断念など,東日本でみられた売主の権利は西日本でも確認できた. ii買戻し慣行は,近世の質地請戻し慣行や本物返慣行の後身である.明治5年に土地売買が解禁され,融資する側は土地を永代売買によって入手したいが,土地は何時でも取り戻せるという農民の観念は容易に変化しない.かかるバランスの下で,土地を請け戻すという近世の慣行が「永代売渡に付帯した買戻特約」に転化した.転化は「質入・書入」という新しい担保制度の利用を経由する(これらの弁済ができず「永代売渡-買戻し」になる)ことも多かった.
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