2009 Fiscal Year Annual Research Report
医師の説明義務とコミュニケーション態様に関する基礎的研究
Project/Area Number |
20590513
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
萩原 明人 Kyushu University, 大学院・医学研究院, 教授 (50291521)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
信友 浩一 九州大学, 大学院・医学研究院, 教授 (90037424)
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Keywords | リスクマネージメント / リスクコミュニケーション / 医事訴訟 / 説明義務 / 医師 |
Research Abstract |
医師の治療行為や判断に過失が無くても、医師の説明が不十分な場合、説明義務違反という法的責任を問われる事例が増加している。しかし、医師の具体的なコミュニケーション態様と説明義務違反の関係に関する知見は得られていない。本研究では、医師の説明義務違反が争点となったわが国の医事訴訟(患者や家族が治療を巡り医師や病院を相手に提起する訴訟)の判決を用い、医師の具体的なコミュニケーション態様と説明義務違反の関係を定量的に評価する。 本年度は、以下を行った。(1)わが国の裁判所で出された医事訴訟判決、判例データ・ベース、および、判例集(判例時報、判例タイムズ等)を使い、医事訴訟判決のうち、国内の裁判所で出された説明義務違反が争点となった判決を収集した。(2)それを基に医師の患者に対する包括的な説明態様を含む判決内容に関する要因をデータ・ベース化した。具体的には以下の項目に着目し、判例を要約した。医師の説明態様に関する包括的な項目[例、「誰が」(主治医のみか、複数か)「誰に対して」(患者か、家族か、両方か)「何時」(治療介入前か、途中か、事後か、以上のうちの複数時点か)「どのような態度で」(説明のみか、傾聴のみか、両方か)「どのような方法で」(口頭か、文書か、両方か)「何について」(医師の関心事か、患者の関心事か、平均的な患者の関心事か、以上の複数か)等]。(3)作成したデータ・ベースを基に、解析を行い、医師の説明態様に関する包括的な項目と医師の過失(医師の治療行為や判断に過失があった場合)の関係を検討した。
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